住宅防音工事助成及び移転補償の対象区域の見直し(告示)について
更新日 平成29年3月1日
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北関東防衛局からのお知らせ
住宅防音工事助成及び移転補償の対象区域の見直し(告示)を行いました。
1 告示の内容
住宅防音工事助成及び移転補償の対象区域の指定及び指定解除を10月20日に行い、官報で告示しました。
区域の指定は、告示の日から適用となります。
指定解除(縮小)する区域には、経過措置期間を設け、解除は平成19年5月1日となります。
詳細な図面については、横田防衛事務所で確認できます。
2 縮小区域の経過措置について
(1)住宅防音工事
今回の見直しにより縮小される区域内にお住まいの方で、次の住宅については、経過措置期間(平成19年4月30日まで)内に工事の申し込みをされた場合、従来の住宅防音工事を行います。
「昭和59年3月31日までに建設された住宅」
(2)移転補償
今回の見直しにより縮小される90W以上の区域内に所在する建物及び土地を所有する方で経過措置期間(平成19年4月30日まで)内に移転補償の申し出をされた場合は、従来の移転補償を行います。
「昭和54年8月31日に現に所在する建物及び宅地」
3 新たな施策について
今回の住宅防音工事助成対象区域の見直しに併せ、当面、次の住宅については、新たな施策として住宅防音工事の助成対象とすることとしています。
「見直し後の騒音区域が85W以上の区域で、昭和59年4月1日から平成元年3月31日までの間に建設された住宅」
住宅防音工事及び移転補償の申し込み手続きの詳細については、対象地区にお住まいの方へ、パンフレットでお知らせし、あわせて説明会も開催しました。
W=うるささ指数・加重等価持続感覚騒音レベル
騒音の強度・頻度・継続時間・発生時間帯などを加味した騒音の評価単位
お問い合わせ
- 北関東防衛局 電話番号:048-600-1821・1822・1838
- 横田防衛事務所 業務課 電話番号:042-551-0319
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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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