個人情報ファイル簿・個人情報ファイルに係る帳簿
更新日 令和7年1月16日
ページID 9375
個人情報ファイル簿
個人情報の保護に関する法律では、一定の要件に該当する保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(これを「個人情報ファイル」といいます。)を保有する際に、保有する個人情報ファイルの概要を示した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられています。
町が作成した個人情報ファイル簿は、次の表のとおりです。
個人情報ファイルに係る帳簿
町の条例(瑞穂町個人情報保護法施行条例)では、個人情報ファイル簿の作成と公表の対象とならない保有個人情報についても、一定の要件に該当する保有個人情報の取扱い状況を示す独自の帳簿(これを「個人情報ファイルに係る帳簿」といいます。)を作成し、公表することとしています。
町が作成した個人情報ファイルに係る帳簿は、次の表のとおりです。
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