情報公開請求は、どのように行えばよいですか?また、どのくらいで公開されるのですか?
更新日 令和7年3月1日
ページID 5343
質問 情報公開請求は、どのように行えばよいですか?また、どのくらいで公開されるのですか?
回答
どのように行えばよいですか?
情報公開請求書を総務課文書法制係窓口に持参又は郵送により、ご提出ください。
電子申請による請求も受け付けています。
どのくらいで公開されるのですか?
請求を受け付け、その内容を確認し、公開・非公開の決定を行いますが、これを請求を受け付けた日の翌日から14日以内に行います。ただし、やむを得ない理由があるときは、請求を受け付けた日の翌日から60日を限度として決定期限を延長することがあります。
また、公開することを決定した情報の公開は、請求者と町との調整により指定した日に役場で、又は郵送により行いますので、それまでに要する日数がかかります。
その他詳しいことは、「情報公開請求」のページをご覧ください。
このページについてのお問合せ先
企画部 総務課 文書法制係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7495
ファクス 042-556-3401
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