高額療養費資金貸付制度
更新日 平成29年3月1日
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前記の限度額適用認定証の交付が受けられない方、または既に病院から入院費の請求をされている方はこちらの制度が利用できます。
病院からの請求金額のうち、高額療養費に該当する金額の9割を瑞穂町から貸し付け、直接病院へ支払いをする制度です。本人の負担は高額療養費の自己負担限度額と高額療養費に該当する金額の1割分になります。
貸し付けされた金額の返済は、本人に瑞穂町から後日支払われる高額療養費が充てられますので、新たな負担にはなりません。この制度を利用するには病院側に了承を得る必要があります。
貸付金計算例
(例)70歳未満、医療費の自己負担割合が3割、高額療養費の自己負担限度額が一般区分(ウ)の方で、入院で保険適用の医療費が100万円かかった場合。
保険適用医療費総額
1,000,000円
自己負担医療費
1,000,000円×0.3=300,000円
高額療養費の自己負担限度額
80,100円+(保険適用医療費総額-267,000円)×1パーセント
すなわち、80,100円+((1,000,000-267,000)×0.01)=87,430円
高額療養費
300,000円-87,430円=212,570円
瑞穂町からの貸付金額
212,570円×0.9=191,313円
千円未満切捨て 191,000円
医療費の本人負担金額
自己負担限度額+高額療養費の1割
87,430円+(212,570円-191,000円)=109,000円
(補足)
本人負担金額が病院に支払ってもらう金額(一部支払依頼金額)は医療費の本人負担金額に保険適用外の金額を足した金額になります。
申請から支給の流れ
- 病院に高額療養費資金貸付制度を利用したいことを申し出ます。
- 病院から入院費用の請求書をもらいます。
- 請求書を持って、瑞穂町住民課国保係へ申請します。
- 国保係で本人負担金額及び貸付金額を計算し、申請書類を受け取ります。
- 病院で一部支払依頼金額を支払い、領収書と必要事項を記入した申請書を瑞穂町へ提出します。
- 瑞穂町から高額療養費資金貸付適用決定通知書が郵送されます。
適用決定通知書が届いた段階で、瑞穂町から病院に貸付金額が支払われます。その後、支給される高額療養費を貸付金に充て精算となります。その際、高額療養費資金貸付金精算通知書が郵送されます。
注意事項
(補足1)
貸付金は瑞穂町から直接医療機関へ振込みとなります。
(補足2)
貸付金の病院への支払いは、一部支払依頼金額の支払いが完了したことを確認したあとになります。
(補足3)
高額療養費の支給は、医療を受けた月の3か月後以降となります。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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