外国籍の方の国民健康保険の加入について
更新日 平成29年3月1日
ページID 1505
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人の方と同様に住民基本台帳に記載されることになりました
これに伴い、外国人の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入する要件が次のように変わりました。
平成24年7月9日からの加入要件
- 瑞穂町に住民登録している外国人の方で、在留期間が3か月を超える方
- 在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、資料(在学証明書や在職証明書など)により日本国内に3か月を超えて滞在すると認められる方
ただし、次の方は国民健康保険へ加入することはできません。
- 会社等の健康保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 在留資格がない方
- 在留資格が「短期滞在」や「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」の方で、医療を受ける活動または医療を受ける方の日常生活の世話をする活動を目的として滞在する方
加入手続き
新たに加入対象となる方は、加入手続きが必要となります。
住民課国保係で手続きをしてください。
加入手続きに必要なもの
- 在留カード(外国人登録証)
- 在留期間が3か月以下であっても3か月を超えて滞在する方は、滞在期間を確認できる書類(在学証明書、在職証明書など)
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。