学生納付特例制度について
更新日 令和3年2月25日
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この制度は学生の方が申請により保険料の納付が猶予される制度です。この制度を利用することで、将来の年金受給権だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。また、学生納付特例制度により納付が猶予された期間の保険料は、10年以内ならさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。その場合、3年度目以降は、当時の保険料に加算金がつき高くなります。
学生納付特例の対象となる方
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校)に在籍する学生等で、ご本人の前年所得が一定基準以下の方等。
添付書類
在学期間・有効期限がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限の記載がある場合は、裏面もコピーしてください。)または在学証明書(原本)。
申請できる期間
4月から年度末(翌年3月)までで、申請手続は毎年必要です。申請可能期間は申請日より、2年1か月前までの期間です。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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