国民年金の加入について
更新日 令和4年4月14日
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国民年金の種類
国民年金の第1号被保険者・・20歳以上60歳未満の方で農業・自営業・学生・無職などの方
国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険)・・厚生年金保険に加入している会社員や公務員などの方
国民年金の第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
国民年金の加入について
20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。勤務先を退職されたときは、厚生年金保険から国民年金への変更の届出が必要です。(勤務先を退職された方に扶養されていた配偶者も、国民年金への変更の届出が必要です。)
20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書等により、国民年金に加入したことをお知らせします。
国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やけがで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。
ただし、加入の届出の遅れや保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともありますので、ご注意ください。
国民年金の保険料
国民年金保険料 定額(月額) 16,520円(令和5年度)
学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度があります。特に、退職された場合は、退職特例による申請免除制度がありますので、ご相談下さい。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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