町・都民税の給与からの天引き(特別徴収)
更新日 平成29年6月26日
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特別徴収とは
納税者の便宜をはかる目的から、納税者が一年間に納めなければならない町民税・都民税を12か月に分けて、(月割額は6月から翌年5月まで)毎月給与が支払われる際、差し引いて納入していただくのが特別徴収制度です。
納期の特例
通常、特別徴収された個人の町民税・都民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、町に納入していただき、年間12回の納期を設けています。
ただし、事業所等で給与等の支払いを受ける方が常時10人未満(臨時職員、パートを含む)である場合には、給与の支払いの際、徴収した特別徴収税額を年2回(6月分から11月分は12月10日が納期、12月分から5月分は6月10日が納期)に分けて納入することができます。
この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、承認された場合、特例が適用となります。
関連ファイル
- 特別徴収の推進(チラシ) (
PDF形式 803KB)
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〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
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