国民健康保険税

更新日 令和6年4月1日

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国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります(世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合も世帯主の方の名前で請求します(擬制世帯主))

国民健康保険税の税率・税額

令和6年度の税率および賦課限度額は、下記のとおりです。

税率および賦課限度額

税率等 令和6年度
医療分 所得割 5.91パーセント
医療分 均等割(1人あたり) 27,000円
医療分 賦課限度額 650,000円
後期高齢者支援分 所得割 1.65パーセント
後期高齢者支援分 均等割(1人あたり) 10,000円
後期高齢者支援分 賦課限度額 240,000円
介護分 所得割 1.55パーセント
介護分 均等割(1人あたり) 15,000円
介護分 賦課限度額 170,000円

(補足)国保税の計算については、「総所得金額について」をご覧ください。

国民健康保険税の軽減制度

国民健康保険税は加入者の前年中の所得等に応じて計算されますが、前年中の世帯の総所得が一定基準以下の場合には、国民健康保険税の均等割額を減額し負担を軽くするしくみになっています。

令和6年4月1日から低所得者に対する国民健康保険税の軽減措置の対象となる世帯の軽減判定所得が改正されました。

変更前 令和6年3月31日まで

7割
軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年中の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき

5割
軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年中の所得の合計が43万円+(29万円×加入者数および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下のとき

2割
軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年中の所得の合計が43万円+(53.5万円×加入者数および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下のとき
変更後 令和6年4月1日から

7割
軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年中の所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき

5割
軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年中の所得の合計が43万円+(29.5万円×加入者数および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき

2割
軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と加入者の前年中の所得の合計が43万円+(54.5万円×加入者数および特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下のとき

(補足)特定同一世帯所属者とは、75歳になった方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、同日以後継続してその方と同じ世帯にいる方をいいます。

後期高齢者医療制度に係る緩和措置について

軽減措置を受けている世帯が、国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)へ移行した場合、世帯構成や収入が変わらなければ、以前と同様の軽減措置を受けることが出来ます。

未就学児の均等割額の軽減(令和4年度分から)

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額が2分の1に軽減されます。

(補足)こちらの軽減につきましては申請の必要はありません。

被扶養者の保険税の減免

職場の健康保険(被用者保険)の被保険者本人が後期高齢者医療の加入者に変わり、その被扶養者が国保の加入者となった場合には、新たに保険料負担が必要となります。そのため、国保加入時に65歳以上の方(旧被扶養者)は、加入時から2年間均等割額を半額とする激変緩和措置が設けられています。

(補足)こちらの軽減につきましては申請の必要があります。詳しくはお問い合わせください。

解雇などによる失業者の特例

平成22年度より、以下の要件すべてに当てはまる方は、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。該当する方は雇用保険受給資格者証(または、雇用保険受給資格通知)をお持ちの上、住民課国保年金係にて手続きしてください。

  1. 退職された方(退職日時点で65歳未満の方)で、雇用保険受給資格者証(または、雇用保険受給資格通知)を持っている。
  2. 雇用保険受給資格者証の「理由」欄のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである。

東日本大震災により転入もしくは一時避難されている方

被災状況により保険税の減免・徴収猶予を受けられることがあります。詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険税のお支払い方法

年金からの引き落としで保険税を徴収する仕組みを「特別徴収」、納付書や口座振替で保険税を支払う仕組みを「普通徴収」といい、2種類の納付方法があります。

(補足)国民健康保険税を滞納している方へ

特別徴収

特別徴収の対象世帯は、世帯主(被保険者である場合)の年金から国民健康保険税が年金引落しで徴収されます。通常は年6回(偶数の月)で引き落としされます。

特別徴収対象世帯

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳であること
  3. 年額18万円以上の年金を受給していること
  4. 世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合算額が年間支給額(年金)の2分の1を超えないこと

(補足)口座振替でのお支払いをご希望される方は、税務課住民税係へお問い合わせください。年金からの引き落としが止まるのは翌々月以降の年金支払い月となります。

普通徴収

納期は年8回です。納期については町税等を納めるところをご覧ください。

お問い合わせ

  • 課税内容等
    税務課 住民税係 電話番号 042-557-7519
  • 国民健康保険への加入等
    住民課 国保年金係 電話番号 042-557-7578
  • 納税の相談等
    税務課 納税係 電話番号 042-557-7529

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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