総所得金額について
更新日 令和6年4月1日
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国民健康保険税を計算する際、世帯員の方の総所得金額等を確認していただく必要があります。
給与所得の源泉徴収票をお持ちの方(収入が給与収入のみで源泉徴収票を1枚だけお持ちの方)
「給与所得控除後の金額」に書かれた金額が総所得金額となります(下の画像の赤い部分)。
確定申告書(控)をお持ちの方 (土地・株式の譲渡所得等がない方)
「所得金額」の「合計(12)」欄に書かれた金額が総所得金額となります(下の画像の赤い部分)。
令和6年度 夫(38歳)、妻(40歳)、子(10歳)の3人家族の方の例
夫の令和5年中の給与収入は4,650,000円(給与所得3,278,400円)、妻・子は0円とします。
まず、世帯主と被保険者それぞれの総所得金額等を算出します。
(計算例) 3名の場合 |
夫 |
妻 |
子 |
---|---|---|---|
A総所得金額 |
3,278,400円 |
0円 |
0円 |
B基礎控除額43万円 |
430,000円 | 430,000円 |
430,000円 |
C基礎控除後の総所得金額等 |
2,848,400円 |
0円 |
0円 |
(補足)Cが0円以下になる場合は0円とします。
D医療分と支援分 (全員のCの合計額) |
2,848,400円 |
---|---|
E介護分 (40歳から64歳の方のCの合計額) |
0円 |
(補足)Eの介護分は妻が40歳で対象の方となりますが、所得がないため0円となっています。
賦課対象所得から世帯の年間保険税を求めます。
(介護分は40歳から64歳の方がいる場合に計算されます)
医療分 | 支援分 | 介護分 | |||
所得割額 | D×医療分税率=168,340円 | D×支援分税率=46,998円 | E×介護分税率=0円 | ||
均等割額 | 世帯の被保険者数×医療分均等割額=81,000円 | 世帯の被保険者数×支援分均等割額=30,000円 | 40から64歳の被保険者数×介護分均等割額=15,000円 | ||
合計 | 249,300円 |
76,900円 |
15,000円 |
(補足1)基準所得以下の場合は、均等割の軽減に該当する場合があります。
ただし、それぞれの賦課限度額を限度とします。
(補足2)各区分の税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。
年間保険料(医療分プラス支援分プラス介護分)
合計 341,200円
お問い合わせ
- 課税内容について
税務課 住民税係 電話番号 042-557-7519
- 国民健康保険への加入などについて
住民課 国保年金係 電話番号 042-557-7578 - 納税の相談について
税務課 納税係 電話番号 042-557-7529
このページについてのお問合せ先
住民部 税務課 住民税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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