総所得金額について

更新日 令和6年4月1日

ページID 8766

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国民健康保険税を計算する際、世帯員の方の総所得金額等を確認していただく必要があります。

給与所得の源泉徴収票をお持ちの方(収入が給与収入のみで源泉徴収票を1枚だけお持ちの方)

「給与所得控除後の金額」に書かれた金額が総所得金額となります(下の画像の赤い部分)。

源泉徴収票

確定申告書(控)をお持ちの方 (土地・株式の譲渡所得等がない方)

「所得金額」の「合計(12)」欄に書かれた金額が総所得金額となります(下の画像の赤い部分)。

確定申告書B

令和6年度 夫(38歳)、妻(40歳)、子(10歳)の3人家族の方の例

夫の令和5年中の給与収入は4,650,000円(給与所得3,278,400円)、妻・子は0円とします。

まず、世帯主と被保険者それぞれの総所得金額等を算出します。

令和5年度の3人家族の計算例

(計算例) 3名の場合

A総所得金額

3,278,400円

0円

0円

B基礎控除額43万円

430,000円 430,000円

430,000円

C基礎控除後の総所得金額等
(C=A-B)

2,848,400円

0円

0円

(補足)Cが0円以下になる場合は0円とします。

賦課対象所得
D医療分と支援分
(全員のCの合計額)
2,848,400円
E介護分
(40歳から64歳の方のCの合計額)
0円

(補足)Eの介護分は妻が40歳で対象の方となりますが、所得がないため0円となっています。

賦課対象所得から世帯の年間保険税を求めます。

(介護分は40歳から64歳の方がいる場合に計算されます)

医療分 支援分 介護分
所得割額 D×医療分税率=168,340円 D×支援分税率=46,998円 E×介護分税率=0円
均等割額 世帯の被保険者数×医療分均等割額=81,000円 世帯の被保険者数×支援分均等割額=30,000円 40から64歳の被保険者数×介護分均等割額=15,000円
合計 249,300円

76,900円

15,000円

(補足1)基準所得以下の場合は、均等割の軽減に該当する場合があります。
ただし、それぞれの賦課限度額を限度とします。

(補足2)各区分の税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。

年間保険料(医療分プラス支援分プラス介護分)

合計 341,200円

お問い合わせ

  • 課税内容について
    税務課 住民税係 電話番号 042-557-7519
  • 国民健康保険への加入などについて
    住民課 国保年金係 電話番号 042-557-7578
  • 納税の相談について
    税務課 納税係 電話番号 042-557-7529

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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