都市計画税の税率について
更新日 令和4年4月1日
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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業を行うための目的税として、都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している方に対して課税されます。
税額は、価格をもとに算出した課税標準額に税率(0.27パーセント)を乗じて算定します。
※都市計画税条例において、令和3年度分に限り、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮して、税率を0.25パーセントと規定しています。
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住民部 税務課 資産税係
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