特定個人情報保護
更新日 令和7年1月16日
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特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー制度により付けられた個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報のことです。
特定個人情報 | マイナンバーを含む個人情報 |
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特定個人情報ファイル | 特定個人情報のファイルまたはデータベース |
個人情報保護委員会 | 個人情報(個人番号(マイナンバー)を含む。)の有用性に配慮しつつ、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関 |
特定個人情報の適正な取扱い
マイナンバー法では、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないことが定められています。
個人番号および特定個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組むための基本方針と取扱規程を定めました。
特定個人情報保護評価
特定個人情報を取り扱う国や自治体などのすべての機関は、安全対策が十分に取られていることを確認するため、法律により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成が義務付けられています。
作成した評価書は、国の個人情報保護委員会へ提出し、公表します。なお、同委員会が管理するマイナンバー保護評価Web(外部リンク)でも公表されています。
公表している評価書
評価書は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに作成します。
瑞穂町で特定個人情報保護評価の対象となっている事務について、下記一覧のとおり公表します。
独自利用事務
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務について、条例を定めることにより独自に個人番号(マイナンバー)を利用することができるようになっています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第3条第1項の規定に基づく届出)を行い、承認されています。
マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(独自利用に関する条例)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF形式 209キロバイト)
個人情報保護委員会のホームページ
個人情報保護委員会では、特定個人情報保護評価の仕組みなどについて紹介しています。詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
このページについてのお問合せ先
企画部 総務課 文書法制係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7495
ファクス 042-556-3401
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