自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
更新日 令和4年12月20日
ページID 9096
自動車の臨時運行とは
車検切れや未登録などの自動車は、本来公道を運行させることはできません。そこで、道路運送車両法上定められた条件下に限り臨時に自動車の運行を認め、目的や経路などに応じて、5日を限度に必要最小限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。
対象となる目的
・車検切れや未登録自動車の整備・検査・登録のための整備工場・運輸支局等までの回送
・販売するための回送(※原則、販売業者が対象ですが、個人販売において最終的に車検を受ける場合は許可します。)
・廃車にするための回送(※運行期間は原則1日まで)
・ナンバーや封印が盗難・紛失してしまった場合の再交付申請のための運輸支局等までの回送
※車検切れの自動車の日常的な使用や展示・撮影などの運行は対象外
対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、自動二輪車(250cc超のみ)、軽自動車、大型特殊自動車
経路
目的地までの最短経路
※瑞穂町での申請には、運行経路内に瑞穂町を含むことが必要です。また、申請書に出発地、経由地および目的地となる市町村の記入が必要なため、予めご確認ください。
申請場所
瑞穂町役場住民課
申請受付日
原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けます。ただし、早朝からの運行や運行当日が閉庁日等、当日の申請ができない場合は前日の申請も受け付けます。
申請に必要なもの
・対象自動車を確認できるもの(コピー可)
例:自動車検査証、登録識別情報等通知書、製作(製造)証明書等
・自動車損害賠償責任保険者証明書の原本(コピー不可、運行期間の翌日まで有効なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)
※横田基地関係者の方はIDの提示が必要です。
・手数料1件750円
運行期間
目的や経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間、運行当日も含む)に限られます。
臨時運行許可証・仮ナンバーを亡失またはき損した場合
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を出した旨(届出警察署名、届出年月日、受理番号)を記載した亡失・き損届を提出していただきます。
また、その実費を弁償していただきます。
臨時運行許可証のみを紛失した場合は警察への届け出は不要ですが、亡失・き損届を提出していただきます。
注意事項
・有効期間経過後、直ちに(遅くとも5日以内に)臨時運行許可証をご持参の上、仮ナンバーを返却してください。また、自己負担による郵送・宅配便を利用した返却や窓口閉庁後の宿直室への返却も可能です。
・有効期間経過後、督促したにもかかわらず返却されない場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(道路運送車両法第108条)
・詐欺やその他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります。(道路運送車両法第107条)
・法人で申請される場合は申請書に社判の押印が必要です。(個人の場合は押印の必要はありません。)
申請書
窓口備え付けのものと同じです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。
関連ファイル
- 【様式】自動車臨時運行許可申請書 (
PDF形式 134KB)
- 【様式】自動車臨時運行許可申請書 (記入例) (
PDF形式 168KB)
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このページについてのお問い合わせ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)
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