瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内

更新日 令和3年4月1日

ページID 7896

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お子さまが病気等で保育園や学校等に登園、登校させることが困難で、保護者が仕事などの理由で看護ができないときに、町が指定する事業者が提供するベビーシッター等による訪問型病児・病後児保育サービス(以下「訪問型サービス」といいます。)、または他市の診療所や保育所で実施されている施設型病児・病後児保育サービス(以下「施設型サービス」といいます。)を利用した際の費用の一部を補助する制度です。

瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金のご案内(PDF形式 291キロバイト)
※ご案内は、両面印刷の短編とじの上、中折してご利用ください。

補助対象(補助要件)

以下の項目すべてに該当する方が補助の対象となります。

(1)生後57日目以降から小学校6年生までのお子さまおよびその保護者が、瑞穂町に住民登録をし、かつ居住していること。
(2)病児・病後児保育サービス利用時に、子どもが下記の対象施設に入園している、または学童保育クラブを利用していること。
【対象施設】
認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業所等)、東京都認証保育所、幼児教育・保育の無償化の対象施設として確認を受けている認可外保育施設
(3) 利用日の前後5日以内に当該の病気で医療機関を受診していること。

補助対象となる事業者と補助金の内容

訪問型サービス

補助対象となる事業者

(1)公益社団法人全国保育サービス協会に加盟する事業者
http://www.acsa.jp/htm/joining/(外部リンク)
(2)公益社団法人全国保育サービス協会が国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者
http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm(外部リンク)
(3)その他、町が適当と認める事業者
※町では事業者のご紹介はできません。上記の事業者には病児・病後児の保育を受け付けていない、また瑞穂町がサービスの対象エリアに入っていない事業者もありますので、事前にご確認ください。実際にお子さまの具合が悪くなってから、事業者を探すことはとても困難です。また、事業者によって利用方法や料金、預かることができる症状も異なります。日ごろから情報収集をして、条件に合う事業者を見つけていただくことをお勧めします。 

補助金の内容

(1)補助対象経費は、訪問型サービス利用時の自宅における保育にかかる費用です。入会金、年会費、登録料、交通費等の諸経費その他これらに準ずる費用は補助対象外です。ただし、実際に訪問型サービスを利用しており、当該月会費等に保育料が含まれる場合は補助対象となります。
(2)補助金額や年間補助上限額は、次のとおりです。

区分 補助金額 児童1人に対する
年間補助上限額 ※3
ひとり親世帯等または
住民税非課税世帯 ※1
日額25,000円を上限に利用料の100% 50,000円
上記以外の世帯 日額25,000円を上限に利用料の80% ※2 50,000円

※1 ひとり親世帯等とは、生活保護法による要保護者、ひとり親世帯、身体障害者手帳、愛の手帳の交付世帯等の世帯です。
※2 補助金額は、補助対象経費(利用料)に80%を掛け、1円未満の端数は切り捨てます。
例1:(利用料)30,000円 ×(補助率)80% = 補助金額は、24,000円
例2:(利用料)35,000円 ×(補助率)80% = 28,000円←25,000円を超えるため補助金額は、25,000円となります。
※3 年間とは、4月1日から翌年3月31日までです。

施設型サービス

補助対象となる事業者

区市町村から病児・病後児保育を委託されている診療所または保育所
※施設によって、施設所在地の市民以外の受け入れを行っていない場合もありますので、事前にご確認ください。

補助金の内容

(1)補助対象経費は、施設型サービスの利用(保育)にかかる費用です。食事代その他これらに準ずる費用は、補助対象外です。ただし、食事代等に施設型サービスの利用に要した費用が含まれる場合は、補助対象となります。
(2)補助金額や年間補助上限額は、次のとおりです。

区分 補助金額 児童1人に対する
年間補助上限額 ※3
ひとり親世帯等または住民税非課税世帯 ※1 利用料の100% なし
上記以外の世帯 利用料の50% ※2 なし

※1 ひとり親世帯等とは、生活保護法による要保護者、ひとり親世帯、身体障害者手帳、愛の手帳の交付世帯等の世帯です。
※2 補助金額は、補助対象経費(利用料)に50%を掛け、1円未満の端数は切り捨てます。
(注)在勤要件などがあり、施設型サービス実施施設の所在市町村に居住する方が当該施設を利用した際の利用料と同額の場合は、補助金は交付されません。
※3 年間とは、4月1日から翌年3月31日までです。

サービスの利用から補助金の交付までの流れ

(1)ご自身で補助対象となる事業者(訪問型サービスまたは施設型サービス)へ申し込み

・サービス内容や利用方法などを事業者へご確認の上、お申し込みください。

(2)サービスを受け、事業者へ利用料の支払い

・領収書および利用明細書(利用時間、保育料、交通費等の内訳が分かるもの)を事業者から受け取ってください。
・利用日の前後5日以内に医療機関を受診してください。

(3)瑞穂町へ補助金交付申請の手続き

・所定の申請書等に必要事項を記入し、必要書類(領収書、利用明細書、医療機関を受診したことがわかるもの(領収書、医師の処方に基づくお薬手帳の写し等))を添付してください。
・役場(子育て応援課)窓口または郵送でご提出ください。

(4)補助金の交付の決定、振り込み

・町から補助金交付決定通知を送付します。
・町からご指定の口座へ補助金を振り込みます。

申請に必要な書類

(1)瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼請求書
対象児童1名につき1枚の申請書をご提出ください。なお、申請書は瑞穂町役場(子育て応援課)窓口で配布しています(下記からダウンロードも可能です。)。
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼請求書(PDF形式 499キロバイト)
瑞穂町病児・病後児保育利用料補助金交付申請書兼請求書(記入例)(PDF形式 601キロバイト)
(2)訪問型サービスまたは施設型サービスを利用した際の領収書(写し可)(請求書は不可)
(3)訪問型サービスを利用した際の利用明細書(写し可)(利用日、利用時間、交通費などの諸経費が記載されているもの)
(4)訪問型サービスまたは施設型サービス利用日の前後5日以内に、医療機関を受診したことがわかるもの(領収書、医師の処方に基づくお薬手帳の写し等)
(5)住民税非課税証明書(写し可)(以下の事項に該当される方のみ)
住民税非課税世帯でかつ瑞穂町へ転入されてきた方(転入時期によりご提出いただく住民税非課税証明書の年度が異なりますので、詳しくは下記までお問合せください。)

提出期限

訪問型サービスまたは施設型サービスを利用した日の年度末(3月31日)まで
※利用日が年度末(3月31日)に近い場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

よくあるご質問

Q1.子どもが急に熱を出し、明日訪問型サービス(または施設型サービス)を利用したいのですが、医療機関を受診していません。補助の対象になりますか?

A1.利用日の前後5日以内に医療機関で受診していることが補助条件となります。受診は利用後でも補助対象となりますので、必ず受診をしていただくようお願いします。受診をしていない場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。

Q2.子どもが保育園等で具合が悪くなったので、訪問型サービスを利用し保育園に直接迎えにいってもらい、そのまま自宅での保育をお願いしましたが、補助の対象になりますか?

A2.補助対象となるのは、保護者の自宅における訪問型サービスの利用分です。保育園等へのお迎えにかかる交通費や利用料は補助対象外となります。

Q3.領収書の発行に時間がかかるため、領収書の代わりに事業者からの請求書を提出しても大丈夫ですか?

A3.申請者の方が実際に事業者へ料金を支払っていることを確認しています。請求書では支払いの確認ができないため、領収書の代用とはなりません。必ず領収書をご提出ください。

Q4.訪問型サービスの予約をしていましたが、子どもの体調がよくなったため、予約をキャンセルしました。キャンセルに伴い料金が発生した場合、キャンセル料は補助対象となりますか?

A4.サービスを利用した際にかかる費用の補助を目的としているため、キャンセル料やそれに準じる費用は、補助対象外となります。

Q5.訪問型サービスで、年会費(月会費)は補助対象外となっていますが、年間費(月会費)の中に保育料が含まれている場合でも、補助対象にはなりませんか?

A5.領収書や利用明細書に、年会費(月会費)の中に保育料が含まれていることが明記されている場合は、該当部分を保育料とみなして補助対象とします。

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

福祉部 子育て応援課 保育・幼稚園係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-8658
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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