自立支援医療(育成医療)事業
更新日 令和6年10月1日
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身体に障がいがあるか、放置すると将来障がいを残すと認められるお子さんが、生活能力を得るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費を助成します。
ただし、保護者等の所得によって支給対象とならない場合があります。
対象
保護者が町内にお住まいの18歳未満のお子さんで、下記の「対象となる障害・病気」により手術等を必要とし、確実な治療効果が期待される方
対象となる障害・病気
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内臓障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
対象となる医療費
医療保険で支払われる分以外の自己負担分の一部を育成医療として公費(町)で負担します。
対象とならない医療費
入院中の食事代
自己負担について
医療費(健康保険適用分)のうち1割をご負担いただきます。ただし、自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額があります。
申請について
子ども家庭センター課母子保健係窓口(保健センター内)へ、必要書類を揃えてお持ちください。
※治療開始前に申請してください(手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがあります)。
手続きに必要なもの
子ども家庭センター課母子保健係窓口(保健センター内)で、申請書類と添付書類の一覧をお渡しします。
その他
医療券交付後、次のような場合は子ども家庭センター課母子保健係窓口(保健センター内)へ手続きが必要となりますので、ご連絡ください。
- 指定医療機関を変更する場合
- 治療内容および治療期間が変更となる場合
- 住所、健康保険被保険者証等を変更した場合
- 医療券を紛失した場合
このページについてのお問合せ先
福祉部 子ども家庭センター課 母子保健係
〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地
電話 042-557-5098
ファクス 042-557-7414
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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