重度心身障害者手当(都制度)
更新日 令和4年2月4日
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下記の条件に該当する方に、手当が支給されます。
申請の窓口は町役場1階福祉課です。判定や支払いは東京都心身障害者福祉センター(外部リンク)が行います。
内容
月額 60,000円
年に一回、所得状況届と現況届の提出があります。
支払方法
申請のあった月の分から、毎月希望の指定口座に振り込まれます。
条件
東京都内に住所がある方で
- 重度の知的障がい(愛の手帳1・2度程度)で著しい精神症状等のため、常時複雑な介護を必要とする方。
- 重度の知的障がい(愛の手帳1・2度程度)と重度の身体障がい(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)が重複している方。
- 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方。
前年の所得が基準額以上の方(所得制限基準額表参照)、施設等に入所している方、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している方、65歳以上で新規申請の方は対象外です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 診断調査票(所定のもの)
- 住民票 (世帯全員)
- 住民税課税(非課税)証明書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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