障害基礎年金
更新日 令和3年2月25日
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障害基礎年金
受給要件
下記の(1)~(3)の条件のすべてに該当する方に、障害基礎年金を給付します。
(1)障がいの原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診療を受けた日)が、次のいずれかの間にあること 。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
(2)障がいの状態が、障害認定日(障害の状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがにより、初めて医師等の診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日)または20歳に達したときに、政令で定められている障害等級に定める1級または2級に該当していること。
※障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
(3)保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
20歳前に初診日があるとき
20歳前の病気やけがにより障がいが残り、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害基礎年金を請求し、障害等級の1級、2級のいずれかに該当する場合、支給されます。(本人の前年所得が一定金額以上のときは、支給制限があります。)この場合に提出する診断書は、20歳の誕生日前後3か月以内に作成された診断書とすることができます。
年金額
障害基礎年金1級 年額 977,125円(令和2年度給付額)
障害基礎年金2級 年額 781,700円(令和2年度給付額)
子の加算 年額 2人目まで1人につき224,900円 3人目以降75,000円
子の加算とは、障害基礎年金を受けられるようになったとき、その人によって生計を維持されている18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(一定の障がいのある場合は20歳未満の子)に限ります。
手続き先
20歳前に初診日がある方、国民年金加入中に初診日がある方(障害基礎年金)
青梅年金事務所若しくは瑞穂町役場
※厚生年金加入中に初診日がある方(障害厚生年金等)は、青梅金事務所になります。
手続きに必要なもの
年金請求時に必要な書類は、請求する方により異なることがあります。詳細については、相談窓口等でおたずね下さい。
- 年金手帳・基礎年金番号通知書
- 所定の診断書
- 受診状況等証明書(初診日等の証明)
- 病歴・就労状況等申立書
- 請求者名義の預金通帳、貯金通帳
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーがわかるもの(通知カードなど) など
問い合わせ
青梅年金事務所
電話番号 0428-30-3410 ファクス 0428-31-2359
瑞穂町役場住民部住民課国保年金係
電話042-557-7578
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
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