【11/1施行】自転車に関する道路交通法改正のお知らせ
更新日 令和6年10月16日
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令和6年11月1日から施行
自転車の酒気帯び運転に対する罰則
道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)
道路交通法第65条第1項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした場合において身体に法令で定める程度以上のアルコールを保有する状態にあったもの。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
■飲酒運転周辺者3罪の車両に自転車が含まれます。
【車両提供罪】酒気帯び運転をするおそれのある人に車両(自転車以外の軽車両を除く)を提供してはいけない(道路交通法第65条第2項)
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項第4号)
【酒類提供罪】酒気帯び運転をするおそれのある人に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはいけない(道路交通法第65条第3項)
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第117条の3の2第2号)
【同乗罪】運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するよう要求依頼して車両(自転車以外の軽車両を除く)に同乗してはいけない(道路交通法第65条第4項)
罰則:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第117条の3の2第3号)
運転中の携帯電話等使用に対する罰則
道路交通法第71条第5号の5(運転中の携帯電話等使用の禁止)
自動車、原動機付自転車または自転車(以下この号において「自動車等」という)を運転する場合において、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、または当該自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
【携帯電話の使用等(保持)】
・携帯電話(スマートフォンなど)を手に持ち、通話のために使用しながら自動車、原動機付自転車または自転車(以下「自動車等」という)を運転した場合
・携帯電話(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自動車等を運転した場合
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第118条第1項第4号)
【携帯電話の使用等(交通の危険)】
携帯電話(スマートフォンなど)を使用または画像を注視しながら自動車等を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)
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