立地適正化計画(令和7年3月策定)

更新日 令和7年4月22日

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立地適正化計画とは

日本の都市における今後のまちづくりは、人口減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境の実現、財政面および経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっています。このような背景から、商業施設、医療・福祉施設や住居等がまとまって立地し、これら生活サービス拠点を公共交通によって結ぶことで、誰もがアクセスしやすい「コンパクト・プラス・ネットワーク」の都市づくりを推進するため、平成26年8月に都市再生特別措置法が一部改正され、立地適正化計画制度が創設されました。

瑞穂町立地適正化計画の公表について

瑞穂町では、都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針として、令和3年3月に都市計画マスタープランを策定しました。この計画の中では、多摩都市モノレールの箱根ケ崎方面への延伸や新駅設置も見据え、みずほの顔交流拠点や生活サービス拠点などさまざまな拠点を核とした将来都市構造を定めています。また、令和6年3月には瑞穂町多摩都市モノレール新駅周辺まちづくり基本構想を作成しました。このような状況を踏まえて、都市計画マスタープランをさらに具体化し、将来都市構造を実現させ、将来にわたって持続可能なまちづくりを推進するため、瑞穂町立地適正化計画を策定しました。なお、本計画の運用開始は令和7年4月1日からです。

(参考)瑞穂町都市計画マスタープラン
(参考)新駅周辺まちづくり基本構想

瑞穂町立地適正化計画では、都市機能施設等の立地を誘導する「都市機能誘導区域」、居住を誘導する「居住誘導区域」、生活に必要な都市機能を都市機能誘導区域内で維持・誘導をめざしていく施設として「都市機能誘導施設」を設定し、持続可能な魅力あふれるまちづくりを目指します。計画の詳しい内容については、添付ファイルをご覧ください。

届出制度について

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止や廃止、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の開発行為や建築等行為を行う場合には、工事着手の30日前までに町への届出が必要となります。届出の詳細については、下記リンク先よりご確認ください。

このページについてのお問合せ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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