瑞穂町立地適正化計画に係る届出制度

更新日 令和7年4月1日

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瑞穂町では、都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区域・居住誘導区域の設定および公共交通との連携方策として、令和7年3月に立地適正化計画を策定し、令和7年4月から運用(届出制度)を開始します。

届出制度について

都市機能誘導区域内外の誘導施設の立地や居住誘導区域外の住宅の開発などの動きを把握し、各誘導区域への計画的な立地・開発誘導を促進することを目的とし、届出制度を運用するものです。以下の行為に着手する場合は、都市計画課へ行為着手の30日前までに届出が必要になります。届出の詳細については下記の届出の手引きをご覧ください。

届出の対象となる行為

届出

都市機能誘導区域・居住誘導区域

区域図

誘導施設

誘導施設

届出書について

都市機能誘導に係る届出

都市機能誘導に係る届出

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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