瑞穂町工事請負契約約款第24条第6項の運用について

更新日 平成30年8月1日

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瑞穂町が発注・契約する工事において、瑞穂町工事請負契約約款第24条第6項(以下「インフレスライド条項」という。)の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合(以下「スライド請求」という。)の取扱いについては、次のとおりとします。

1 適用対象工事

  • 下記の2(3)の残工期が原則として2か月以上ある工事

工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以降に受発注者間で適用対象工事であることを確認のうえ、スライド請求することができます。

2 定義

(1) 請求日

インフレスライド条項により、受注者が契約金額の変更請求を書面により提出した日とします。

(2) 基準日

スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準および物価水準の変動後単価の基準となる日です。
請求日と同じ日とすることを基本とし、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができます。

(3) 残工期

基準日以降の工期までの工事期間とする。
ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができます。

(4) 出来形数量

基準日における既済部分に係る設計数量

(5) スライド額

下記5により算出した契約変更の対象となる額

3 請求方法

(1)

受注者がインフレスライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(書式1)(PDF形式 74キロバイト)に賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(書式2)(PDF形式 75キロバイト)を添付し、工事担当部署へ提出してください。
工事担当部署では、スライド額協議開始日および基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に受注者に通知します。(書式3)(PDF形式 74キロバイト)

(2)

スライド請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでに行ってください。

4 出来型数量の確認

(1)

スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事担当部署は、請求から起算して14日以内に基準日時点における出来形数量の確認を行います。

受注者は、出来形数量の確認にあたり、必要な資料を工事担当部署へ提出してください。

(2)

出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行います。

(3)

出来形数量の基本的な扱い

  1. 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱います。
  2. 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とします。
  3. 各工事における2および3の詳細については、工事担当部署へ確認してください。

(4)

受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとします。

5 スライド額の算出

(1)

スライド額は、次により算出します。

S=[P2-P1-(P1×1/100)]

この式において、S、P1およびP2は、それぞれ次の額を表します。

S スライド額

P1 変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)

  • P1=α×Z1

α 落札率(当初契約金額 予定価格)

Z1 発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を控除した額

P2 変動後残工事金額(変動後の賃金または物価等を基礎として算出した(P1)に相当する額)

  • P2=α×Z2

α 落札率(当初契約金額 予定価格)

Z2 変動後の賃金または物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額

(2)

P1およびZ1の算出に用いる単価は、起工時における東京都の積算単価とします。

(3)

P2およびZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係るすべての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出してください。

ただし、受発注者の協議資料に基づき、双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができます。

なお、消費税および地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。

(4)

P2およびZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点の東京都積算単価とします。

(5)

上記(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとします。

(6)

発注者から協議書(書式4)(PDF形式 74キロバイト)により受注者にスライド額(案)を提示し、異議のない場合はスライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に承諾書(書式5)(PDF形式 74キロバイト)を提出してください。

なお、14日以内に協議が整わない場合は、発注者がスライド額を決定し、通知します。(書式6)

6 契約変更の時期

原則として、スライド額の決定後、速やかに行うものとします。

このページについてのお問合せ先

企画部 財政課 契約係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7487
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