情報公開請求・自己情報開示請求様式

更新日 令和2年1月1日

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情報公開請求・自己情報開示請求様式

情報公開請求・自己情報開示請求の概要

情報公開制度とは

情報公開制度は、町が保有している情報を住民の皆さんからの請求により公開する制度です。この制度の実施により、町政がより一層開かれたものとなり、住民の皆さんと町との信頼関係が強化され、公正な町政の運営が図られることを目指しています。
平成13年1月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真等で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものに対して請求できます。

公開できない情報

情報公開制度では、町が保有している情報は公開することが原則ですが、個人に関する情報や情報提供者等の権利利益の適正な保護および公益との調和を図る必要性から、公開できない情報もあります。

自己情報の開示とは

「自己に関する情報」であっても、本人であれば自己の情報の開示・訂正等の請求をすることができます。

(解説)自己情報の開示請求
自己情報の閲覧または写しの交付の請求ができます。

開示されないことがある自己情報

自己情報は、原則としてその本人に開示します。
しかし、自己情報であっても、法令秘情報および個人の評価等、開示することにより、実施機関の公正または適正な執行を妨げるおそれのあるものについては、開示できない情報もあります。

請求について

請求についての概要

請求ができる方

町に在住・在勤の方に限らず「何人」でも公開請求することができます。

請求に必要なもの

  1. 情報公開請求書または自己情報開示請求書
  2. 自己情報の開示請求に対して身分証明書・個人番号カード・運転免許証・旅券(パスポート )などご本人に間違いのないことを確認するため、提示していただきます。
注意事項

代理人による請求の場合は、次の区分に応じた書類を提出し、または提示していただきます。

本人の法定代理人の場合
  • 身分証明書等により、請求者であることを証明する書類
  • 戸籍謄本等により、本人の法定代理人の資格を有することを証明する書類
本人の委任による代理人の場合

本人の委任による代理人による請求ができるのは、保有特定個人情報(個人番号をその内容に含む保有個人情報をいいます。)に限られます。

  • 身分証明書等により、請求者であることを証明する書類
  • 委任状等により、本人の代理人の資格を有することを証明する書類

所要日数

情報の公開・自己情報の開示、ともに請求を受理した日の翌日から14日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に、公開・開示できるかどうかを決定し、お知らせします。

請求方法

窓口を利用する場合

企画部総務課文書法制係(本庁舎3階)へ、請求書をご持参ください。

郵便等を利用する場合

下記あてに送付してください。
郵便番号 190-1292
東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
瑞穂町 企画部 総務課 文書法制係 あて

注意事項
  • 自己情報の開示請求は、郵送等では受け付けできません。
  • 請求の手数料は、無料ですが、写しの交付には、作成費用が掛かります。

このページについてのお問い合わせ先

企画部 総務課 文書法制係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7495
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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