選挙人名簿
更新日 令和6年9月17日
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毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、次の選挙人名簿登録資格を満たしている方は、選挙人名簿に登録されます(定時登録)。また、選挙がある場合にも登録されます(選挙時登録)。
選挙人名簿登録資格
- 日本国民であること。
- 年齢が満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上同一の区市町村に住所を有すること。(転入届出日から3か月以上、住民基本台帳に記録されていること。)
選挙人名簿登録の抹消
選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合は、ただちに抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
住民票の異動届はお早めに
選挙人名簿の登録、抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日から4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先で住民票の転入届出をしないと、転入先の区市町村の選挙人名簿には登録されません。
選挙権を持っていても投票できないことがありますので、ご注意ください。
在外選挙人名簿
外国にいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
選挙人名簿とは違い、在外選挙人名簿に登録されるには、登録を申請する必要があります。
詳しくは在外投票制度をご覧ください。
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選挙管理委員会事務局
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
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