選挙の種類
更新日 令和7年4月4日
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選挙は大きく2つに分類することができます。ひとつは、どんな公職の人を選ぶかという分類です。国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選挙ごとに選ぶ対象が定められています。もうひとつは、選挙を行うべき理由(選挙事由)での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。
ここでは、国・東京都・瑞穂町で行われる選挙の種類と投票方法について紹介します。
衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶための選挙です。
小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなり、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものとの2つに分けられます。
また、最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われます。
- 小選挙区選挙
全国289の選挙区ごとに行われ(定数289名)、有権者は候補者名を記載して投票します。選挙区の中で最も得票数の多い候補者が当選人となります。
瑞穂町は東京第25区(青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)に属しています。
- 比例代表選挙
全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ(定数176名)、有権者は政党等の名称を記載して投票します。
政党等の得票数に比例して、各政党等が届け出た候補者名簿の当選人となるべき順位の順に当選人が決まります(ドント式)。
東京ブロックからは17名選出されます。
- 最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所の裁判官は任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます(その後も同様)。
裁判官ごとに行われ、辞めさせたい意思があれば「×」を記載し、なければ何も記載せずに投票します。
「×」が記載された票が、何も記載されていない票の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。
参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。
選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなり、同じ投票日に行われます。
参議院に解散はないため、常に任期満了(6年)に伴って行われる選挙です。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れかわるように憲法で定められているため、3年に1回定数の半数を選ぶことになります。
- 選挙区選挙
各都道府県単位で行われ(定数148名)、有権者は候補者名を記載して投票します。各選挙区の定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人となります。
東京都選挙区からは3年ごとに6名選出します。
- 比例代表選挙
全国を単位に行われ(定数100名)、有権者は候補者名または政党等の名称のいずれかを記載して投票します。
各政党等の総得票数に比例して政党等ごとに当選人の数が決まります(ドント式)。その政党等の候補者の中から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。
また、政党等の候補者のうち、特定枠名簿登録者として当選人となるべき順位を定められた候補者が、優先的に当選人となるよう、公職選挙法が改正され平成30年10月25日に施行されました。
一般の選挙(地方選挙)
一般選挙(地方議会の選挙)
一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人の全てがいなくなった場合も行われます。
- 東京都議会議員選挙
東京都の議会議員(定数127名)を選ぶための選挙です。有権者は候補者名を記載して投票します。各選挙区の定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人となります。
瑞穂町は西多摩選挙区(福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)に属しています。西多摩選挙区からは2名選出します。
- 瑞穂町議会議員選挙
瑞穂町の議会議員(定数16名)を選ぶための選挙です。有権者は候補者名を記載して投票します。定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人となります。
地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
- 東京都知事選挙
東京都の知事(定数1名)を選ぶための選挙です。有権者は候補者名を記載して投票します。最も得票数の多い候補者が当選人となります。
- 瑞穂町長選挙
瑞穂町の町長(定数1名)を選ぶための選挙です。有権者は候補者名を記載して投票します。最も得票数の多い候補者が当選人となります。
特別の選挙
再選挙
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。1人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
補欠選挙
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
便乗選挙
当選人や欠員の数が単独で再選挙・補欠選挙を行う要件を満たしていないという場合でも、その選挙区で同一の地方公共団体の他の選挙等が行われるときには、便乗による再選挙や補欠選挙が行われます。
増員選挙
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。
※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6か月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定員の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。
選挙期日の公示・告示日
衆議院議員選挙 | 投票日の少なくとも12日前 |
参議院議員選挙 | 投票日の少なくとも17日前 |
都知事選挙 | 投票日の少なくとも17日前 |
都議会議員選挙 | 投票日の少なくとも9日前 |
町長選挙 | 投票日の少なくとも5日前 |
町議会議員選挙 | 投票日の少なくとも5日前 |
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