不在者投票
更新日 令和5年3月1日
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出張・旅行等で町外に滞在中の方
投票日に、仕事・旅行などで町外(遠隔地)に滞在の場合、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。その場合、投票用紙等の請求手続きが必要です。下記の関連ファイル「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、瑞穂町選挙管理委員会に郵送で請求してください。
なお、郵送に日数を要しますので、請求はお早目にお願いします。請求は公示日(告示日)前からすることができます。
入院または入所している方
都道府県の選挙管理委員会が指定した不在者投票のできる病院・老人ホーム等に入院または入所している方は、その病院・老人ホーム等で不在者投票ができます。ご希望の方は、それぞれの施設の係員にお申し出ください。
なお、不在者投票の期間は期日前投票の期間と同じく告(公)示日の翌日から投票日の前日までです。
郵便等投票について
郵便等投票による不在者投票については、次の方が対象になります。なお、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。まだ受けていない方はお早目に選挙管理委員会で手続きをしてください。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいが1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいが1級または3級の方
- 免疫、肝臓の障がいが1級から3級までの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢か体幹の障がいが特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの方
介護保険の被健康保険被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分が要介護5に該当する方
代理記載制度
郵便等投票の対象の方で自ら投票の記載をすることができず、以下に該当する方は届出により代理記載が認められます。
身体障害者手帳をお持ちの方
- 上肢または視覚の程度が1級の方
戦傷病者手帳をお持ちの方
- 上肢または視覚の程度が特別項症から第2項症までの方
関連ファイル
- 不在者投票宣誓書兼請求書 (
PDF形式 81KB)
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このページについてのお問合せ先
選挙管理委員会事務局
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0614
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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