農業委員会等に関する法律が改正されました
更新日 平成30年8月24日
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農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されました。
(注意)平成28年度より、農業委員会の一般選挙は行われません。そのため、例年、農業者の皆さまにお願いしていた「農業委員会委員選挙人名簿登記申請書」の提出については、平成28年1月から不要になりました。
主な改正内容
農業委員の選出方法等の変更
1 町長の任命制
- 従前の選挙による選出から、町議会の同意を得て、町長が任命する方式に変更になります。
- 農業委員の過半数は、原則として認定農業者になります。
- 議会推薦や団体推薦による公選制が廃止され、地域等から候補者の推薦を求め、募集を行います。
2 農業委員会の事務の重点化(農地利用最適化の推進)
- 従来からの農地の認定業務に加え、農地等の利用の最適化の推進が重要な業務に位置付けられました。
3 農地利用最適化推進委員の新設
- 各地区において、農地等利用最適化の推進活動を行う「農地利用最適化推進委員」が新たに設けられました。
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