農業委員会等に関する法律が改正されました

更新日 平成30年8月24日

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農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月1日から施行されました。

(注意)平成28年度より、農業委員会の一般選挙は行われません。そのため、例年、農業者の皆さまにお願いしていた「農業委員会委員選挙人名簿登記申請書」の提出については、平成28年1月から不要になりました。

主な改正内容

農業委員の選出方法等の変更

1 町長の任命制

  • 従前の選挙による選出から、町議会の同意を得て、町長が任命する方式に変更になります。
  • 農業委員の過半数は、原則として認定農業者になります。
  • 議会推薦や団体推薦による公選制が廃止され、地域等から候補者の推薦を求め、募集を行います。

2 農業委員会の事務の重点化(農地利用最適化の推進)

  • 従来からの農地の認定業務に加え、農地等の利用の最適化の推進が重要な業務に位置付けられました。

3 農地利用最適化推進委員の新設

  • 各地区において、農地等利用最適化の推進活動を行う「農地利用最適化推進委員」が新たに設けられました。

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