森林環境譲与税の使途について

更新日 令和5年10月2日

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森林環境譲与税と森林環境税とは

森林環境譲与税と森林環境税

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

・森林環境譲与税

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。

令和元年度以降、森林環境譲与税が国から譲与されています。
町は、譲与税を有効に活用し、事業を実施しています。

使途状況の公表

森林環境譲与税使途(PDF形式 69キロバイト)

・森林環境税

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

基本的な仕組み

  1. 納税義務者等森林環境税(仮称)は、国内に住所を有する個人に対して課する国税とする。
  2. 税率森林環境税(仮称)の税率は、年額1,000円とする。
  3. 賦課徴収森林環境税(仮称)の賦課徴収は、市町村において、個人住民税と併せて行うこととする。
  4. 国への払込み市町村は、森林環境税(仮称)として納付または納入された額を都道府県を経由して国の交付税および譲与税配付金特別会計に払い込むこととする。

施行期日

令和6年度から課税

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