森林環境譲与税の使途について
更新日 令和6年9月30日
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森林環境譲与税と森林環境税とは
森林環境譲与税と森林環境税
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
・森林環境譲与税
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
令和元(2019)年度以降、森林環境譲与税が国から譲与されています。
町は、譲与税を有効に活用し、事業を実施しています。
使途状況の公表
・森林環境税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税され、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
<総務省ホームページより>
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