体育施設の使用日振替の手続きについて
更新日 令和8年5月7日
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降雨、降雪、高温などの天候による理由で使用できなかった場合、または体育施設の不具合などの理由で使用できなかった場合は、使用日を振替えることができます。
ただし、「使用をはじめてから天候が悪くなったため中止した。」など、使用途中で中止とした場合や、使用開始時間を過ぎてから中止とした場合は対象となりませんのでご注意ください。
なお、使用料を納付した後、本人都合によるキャンセルおよび返金は対応していませんのでご了承ください。どうしても使用日の振替が困難である場合は、社会教育課スポーツ推進係窓口でご相談ください。
お知らせ:振替連絡方法の変更について
令和8年9月1日から、振替連絡方法は「連絡フォーム」のみとなります。また、振替連絡期限も「利用開始時間前まで」となります。
これまで、電話連絡では早朝・夜間や休日の振替連絡を受け付けることができませんでしたので「使用日から役場開庁日5日以内」での申し出としていましたが、スマートフォンやパソコンから連絡できる「連絡フォーム」を開設し、いつでも連絡いただくことが可能となりました。
そのため、「連絡フォーム」の開設から2年が経過する令和8年9月から、振替連絡方法と期限を変更いたします。
使用日の振替え方法について
- 使用日から役場開庁日5日以内に社会教育課スポーツ推進係へ申し出てください(※)。連絡方法は下記「使用日振替の連絡方法」をご覧ください。
(※令和8年9月から振替連絡期限は「利用開始時間前まで」となります。下記連絡方法にある「連絡フォーム」をご利用ください。) - 申し出内容は(1)申請者氏名、(2)申請番号、(3)施設使用日、(4)使用施設です。
- 申し出後、ご自身で次回使用する日時を「瑞穂町公共予約システム」から仮予約するか、社会教育課スポーツ推進係窓口で使用申請してください。
- 本予約、または使用申請のため社会教育課スポーツ推進係窓口に来られる際には、必ず降雨などにより使用できなかった時の領収書と使用承認書を持参してください。
- 持参した領収書・使用承認書を窓口で提出し、振替があることを伝えてください。
- 振替処理が完了した使用承認書・領収書を受け取ってください
振替の際の注意点
- 振替は他の使用申請者の名義ではできません。
- 同一施設にのみ振替が可能です。
- 振替先はご自身で仮予約するか、窓口で使用申請してください。
- 使用開始してからの振替はできません。
使用日振替の連絡方法
下記いずれかの方法で【社会教育課スポーツ推進係】にご連絡ください。
- 連絡フォーム:スマートフォンまたはパソコンから連絡できます。※連絡フォームからはいつでも振替連絡ができます。
※連絡フォーム
URL:https://logoform.jp/form/BaNC/602934 - 電話:042-557-7071(直通)(平日午前8時半~午後5時)(※令和8年9月まで)
- 窓口:役場庁舎3階 14番窓口(平日午前8時半~午後5時 )(※令和8年9月まで)
※令和8年9月から振替連絡方法は「連絡フォーム」のみとなります。また、振替連絡期限も「利用開始時間前まで」となります。
関連ファイル
- 使用日の振替連絡フォーム (
PDF形式 63KB)
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このページについてのお問合せ先
教育部 社会教育課 スポーツ推進係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7071
ファクス 042-557-2693
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