事業所のごみ・資源物
更新日 令和3年2月1日
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事業活動に伴って出るごみは、「事業者自ら処理すること」と法律で定められています。
ただし、1回の排出量が80リットルかつ12キログラム以下の事業所については、一般家庭と同様に戸別収集いたします。(事業所併用住宅は160リットルかつ24キログラム以下)
(補足)排出量がこれ以上になる事業所は、自ら収集運搬業許可業者へ依頼してください。
※紙くず(資源化可能な紙を除く)・生ごみなど…一般廃棄物処理業者へ (瑞穂町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧)
※金属・プラスチック・ゴムなど…産業廃棄物処理業者へ
ごみを出す場合は、次のとおり行なってください
1 出せるごみ
家庭から出る種類のごみ・事業系一般廃棄物
2 1回に出せる量
80リットルかつ12キログラム以下
ただし、蛍光管、丸型蛍光管、電球などは1回につき10個までの排出とさせていただきます。また蛍光管は長さ120センチメートルまでのものに限ります。
(補足)事業所併用住宅は160リットルかつ24キログラム以下
3 出す日にち
ごみ・資源物収集カレンダーをご覧ください。
4 出す時間
朝8時までに出してください。
(補足)朝8時から順次、各家庭や事業所を収集します。
5 出す場所
道路に面した敷地内に出します。アパートなどにテナントとして入居している場合は、そのアパートの管理者の指示に従ってください。
6 その他
(1)ごみの出し方は一般家庭と同様です。出し方の詳細は、ごみ・資源物収集カレンダーをご覧ください。
(2)分別されていないごみや午前8時までに出されていないごみは、収集されないことがあります。
(3)事業所の粗大ごみは処理できません。
(4)ごみの減量と資源化にご協力をお願いします。
関連ファイル
- 瑞穂町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 (
PDF形式 124KB)
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このページについてのお問い合わせ先
住民部 環境課 ごみ対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7706
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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