事業所のごみ・資源物
更新日 令和5年7月1日
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事業活動に伴って出るごみは、「事業者自ら処理すること」と法律で定められています。
ただし、1回の排出量が80リットルかつ12キログラム以下(事業所併用住宅は160リットルかつ24キログラム以下)の事業所については、一般家庭と同様のごみのみ戸別収集します。
戸別収集を利用する場合と、戸別収集の規定量を超えるごみを出す場合では、出し方や分け方が異なりますので、下記の該当する項目をご確認ください。
戸別収集を利用する場合
戸別収集の利用方法は、『事業所版戸別収集の利用方法』をご覧ください。
出す日にちや分別方法については、ごみ・資源物収集カレンダーのページをご覧ください。
戸別収集の規定量を超えるごみを出す場合
分別・排出方法・減量方法等については、『瑞穂町事業系ごみの分け方出し方減らし方』をご覧ください。
※生ごみ・(資源化可能な紙を除く)紙くずなど…一般廃棄物処理業者へ (瑞穂町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧)
※プラスチック(容器包装プラスチックを含む)・金属・ゴムなど…産業廃棄物処理業者へ
大規模事業者(延床面積3,000平方メートル以上の建築物)の皆さまへ
事業用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物の所有者、占有者の方に義務付けられていることがありますので、『大規模事業者の皆さまへ』をご覧ください。
関連ファイル
- 事業所版戸別収集の利用方法 (
PDF形式 705KB)
- 瑞穂町事業系ごみの分け方出し方減らし方 (
PDF形式 1,987KB)
- 瑞穂町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧 (
PDF形式 127KB)
- 大規模事業者の皆さまへ (
PDF形式 312KB)
- 1号(第10条関係)廃棄物管理責任者選任(解任)届 (
エクセル形式 29KB)
- 2号(第11条関係)廃棄物の減量及び再利用に関する計画書 (
エクセル形式 40KB)
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このページについてのお問合せ先
住民部 環境課 ごみ対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7706
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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