ハガキによる架空請求にご注意ください
更新日 令和4年4月15日
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ハガキによる架空請求が多発しています
法務省などの公的機関をかたったハガキによる架空請求が多発しています。
被害にあわないよう、十分注意してください。
架空請求ハガキの特徴(一例)
公的機関のような名称
「法務省管轄~」「独立行政法人~」と頭についていたり、「~管理局」など、まるで公的機関であるかのような名称が多く使われています。
また、「消費者センター」といった名称も報告されています。
「最終通告」「民事訴訟」「訴状受理」といった言葉で不安をあおる
身に覚えがなく、はじめて来る通知なのに「訴訟最終通告書」「訴訟最終告知のお知らせ」といった件名が使われています。
もっともらしい法律用語を使い、「不良債権が発生している」「訴状が提出されている」などの脅し文句で不安をあおります。
管理番号が記載されている
「訴訟番号」「訴訟管理番号」「対象者記号」など、まるで個別の通知であるかのように、番号や記号が印字されている場合が多いです。
期限を示して、あわてさせる
「裁判取り下げ最終期日」「訴訟取り下げ最終期日」などの名目で、比較的近い日にちを提示します。
「時間がない」と受取人をあわてさせ、適切な判断ができないようにするためです。
折り返し本人からの連絡を求める
「期日までにご連絡ください」「身に覚えがない場合は至急ご連絡ください」などと言って、ハガキに記載されている電話番号に連絡するよう促します。
架空請求は無視してください!
訴訟や裁判についての通知を、ハガキで出すことはありません。
ハガキに記載されている電話番号には絶対に連絡しないでください。
連絡をすると、犯人にこちらの電話番号が知られてしまいます。
電話番号が知られてしまうと、くり返し電話がかかって来て、個人情報を聞き出されたり、金銭をだまし取られてしまうおそれがあります。
日ごろから詐欺に注意していたという人でも、犯人とくり返し会話するうちに適切な判断が出来なくなり、言いくるめられてしまった、という事例が多く報告されています。
不安に思ったら消費生活相談窓口に相談を
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
上記のような架空請求は「無視すること」が一番の対処法です。
それでも不安に思うことがある場合は、消費生活相談窓口にご相談ください。
瑞穂町消費生活相談窓口
電話:042-557-7633
受付時間:毎週火・金曜日 9:00~16:00(12:00~13:00、祝日・年末年始は除きます)
上記受付時間外で、お急ぎの方は、下記の東京都消費生活総合センターにご連絡ください。
東京都消費生活総合センター
電話:03-3235-1155
受付時間:月~土曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始は除きます)
迷惑行為があったらすぐ110番!
自宅にお金を回収に来たり、脅しや迷惑行為があった場合はすぐに110番通報、または警察相談専用電話(#9110番)に連絡してください。
迷惑電話には自動通話録音機をご活用ください
瑞穂町では、町内在住の方に自動通話録音機を貸与しています。
小型で、電話機に簡単に接続できる機械で、警告メッセージ機能や通話録音機能を備えており、詐欺等の防止に効果的です。
詳しくは下記「自動通話録音機を貸し出します」のページをご覧になるか、下記問い合わせ先へご相談ください。
また、通常の電話機でも、ナンバーディスプレイ機能を活用する、在宅中も留守番電話機能を起動しておくなどして、知らない人からの電話には出ないようにすることで被害を未然に防ぐことができます。
関連ファイル
- 架空請求ハガキ文例 (PDF形式 585KB)
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このページについてのお問合せ先
協働推進部 安全・安心課 安全係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
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