避難行動要支援者制度について
更新日 令和3年9月6日
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避難行動要支援者制度とは
大規模な災害が発生した際に、高齢者や障がい者等の要配慮者のうち、特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といい、災害が発生する前にこうした方々の名簿(避難行動要支援者名簿)を作成しておき、平時の防災活動や災害時の避難支援等に役立てる制度です。
避難行動要支援者名簿とは
(1) 避難行動要支援者名簿に登録する対象者は、災害対策基本法(同法第四十九条の十)に基づき、町の地域防災計画で定めています。
(2) 名簿に記載されている対象者の情報(名簿情報)は、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「住所」、「連絡先」、「避難支援等を必要とする理由」などです。
(3) 名簿情報は、本人の同意があれば、災害の発生前に必要な範囲内で町内会・自治会、社会福祉協議会、警察、消防などの避難支援等関係者へ配布され、日ごろからの防災活動や、災害時の避難支援などに生かされます。
(4) 名簿情報の事前配布に対する同意を得ていない場合であっても、大規模災害時などには必要な範囲内で、名簿情報が避難支援等関係者に提供されます。
名簿登録の対象となる方
町内在住で、次のいずれかに該当する在宅の方が名簿登録の対象者です。(施設入所の方、長期入院の方は除きます。)
(1) 身体障害者手帳1級または2級の方
(2) 愛の手帳(療育手帳)1度または2度の方
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の方
(4) 難病指定を受けている方で避難するための支援が必要な方(ほぼ全ての介助が必要な方または歩行で介助が必要な方)
(5) 介護保険制度の要介護3以上の方
(6) 75歳以上のみで構成する世帯の方
(7) その他避難について支援が必要と町長が認めた方
名簿情報を提供する機関(避難支援等関係者)
本人からの同意が得られた場合には、平時から下記の機関に必要な範囲内で名簿情報を提供します。
・福生警察署 ・福生消防署 ・民生、児童委員 ・自主防災組織 ・瑞穂町社会福祉協議会 ・消防団
・そのほか避難支援などの実施に関して町長が必要と認める関係者
※災害時には、本人の同意が得られていなくても必要な範囲内で名簿情報を提供する場合があります。
関連ファイル
- 避難行動要支援者制度チラシ (PDF形式 310KB)
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協働推進部 安全・安心課 安全係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
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