国民健康保険税の産前産後期間の減額について
更新日 令和6年1月5日
ページID 9710
令和6年1月1日より、産前産後期間の国民健康保険税の減額制度が始まります。
対象となる方
町の国民健康保険に加入している出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産・流産・早産・人工妊娠中絶された場合も含みます。
減額期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月
※下記の図の水色部分が減額期間です
単胎の方
多胎の方
令和5年度においては、制度開始が令和6年1月からのため、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、国民健康保険税が減額されます。
令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は対象とはなりません。
減額申請が必要な方
減額対象期間中(単胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産日または予定日の属する月の3か月前から6か月間)に瑞穂町国民健康保険に加入している方
その他、事情により瑞穂町に妊娠・出産の届け出をしていない方
届出の方法
窓口の場合
以下の3点をご用意のうえ、税務課住民税係の窓口までお越しください。
(1)世帯主・出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
(2)母子健康手帳
(3)申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
郵送の場合
以下の書類を、税務課住民税係までお送りください。
(1)産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(下記からダウンロードできます。)
(2)母子健康手帳の出産予定日が確認できる書類のページの写し
(出産後に申請される場合は、必要ありません。)
(3)母子健康手帳の表紙の写し
多胎妊娠の場合は、全員分の母子健康手帳の表紙の写し
(4)世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類の写し
申請時期
出産予定日の6か月から届け出ができます。
申請書ダウンロード
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDF形式 82キロバイト)
詳しくは 瑞穂町役場 税務課 住民税係 までお問い合わせください。
関連ファイル
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (
PDF形式 82KB)
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このページについてのお問合せ先
住民部 税務課 住民税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)
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