町から支払われる公金等の振込方法の変更について
更新日 令和6年9月26日
ページID 10355
令和6年10月1日より、町から支払われる公金等の振込方法が変更となります。
同日に同じ口座への複数の振込みがある場合、振込額を合算し1回の振込みで口座に入金されます。
これは内国為替制度の執行に伴い、10月1日から取り扱われる公金の振込みに対し金融機関へ振込手数料の支払いが必要となったことによるものです。
公金の振込回数を減らすことで、1件当たりの定められた手数料の支出を抑えるための対策です。何卒ご理解をいただきますよう、お願いします。
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