町民税

更新日 令和6年12月23日

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町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています。
町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです。

個人町民税

個人の町民税は、均等な額が課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割からなっています。

納める方

  • 毎年1月1日現在瑞穂町に住所がある方は所得割と均等割を納めます。
  • 毎年1月1日現在瑞穂町に事務所・家屋敷を持っている方で瑞穂町に住所がない方は均等割のみを納めます。

納める額

  • 所得割額(前年の総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
  • 均等割額 町民税(3,000円)+ 都民税(1,000円)+森林環境税(国税1,000円)

所得割・均等割の非課税基準

所得割の非課税基準

総所得金額等≦35万×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円
※同一生計配偶者または扶養親族のない方は32万円の加算はありません。
均等割の非課税基準 合計所得金額≦31.5万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+18.9万円
※同一生計配偶者または扶養親族のない方は18.9万円の加算はありません。
ひとり親・寡婦・障害者・未成年者 合計所得金額≦135万円・・・所得割、均等割ともに非課税

納付方法

  • 普通徴収 瑞穂町から送付する納税通知書で、年4回に分けて納めます。
  • 特別徴収 6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。

住民税所得控除・所得換算表

所得控除(所得から差し引かれる金額)と収入から所得に換算する表を掲載しています。

所得控除一覧 ・所得換算表(PDF形式 152キロバイト)

法人町民税

法人町民税は、瑞穂町に事務所や事業所などがある法人等に申告していただき納めていただく税金です。
この法人町民税には、資本金等の規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。

法人税割額の税率

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から税率が変更になりました。

法人税割額の税率一覧

資本金の額若しくは
出資金の額による区分

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以降に
開始する事業年度の税率
1億円以下の法人

9.7パーセント

6.0パーセント

1億円を超える法人および
保険業法に規定する相互会社

12.1パーセント

8.4パーセント

確定申告

事業年度終了の翌日から2か月以内に、確定した決算に基づき申告納付をする必要があります。

中間申告

前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後、6か月を経過した日から2か月以内に申告をする必要があります。

予定申告

前事業年度課税額を基準とした申告方法

税額の計算式:前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×6÷前事業年度または前連結事業年度の月数+均等割額(年税額の2分の1)

仮決算による中間申告

事業年度の開始から6か月の期間で仮決算をし、その結果に基づき申告する方法

税額の計算式:法人税額×税率+均等割額(年税額の2分の1)

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次の算式で求めた金額となります。

前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度または前連結事業年度の月数

均等割の税率

均等割の税率一覧

資本金等の額による区分

町内の事業所・事務所等の従業者数の合計数

税率
(年額)

50億円を超える法人 50人を超えるもの

3,000,000円

50億円を超える法人 50人以下のもの

410,000円

10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの

1,750,000円

10億円を超え、50億円以下の法人 50人以下のもの

410,000円

1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの

400,000円

1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下のもの

160,000円

1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの

150,000円

1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人以下のもの

130,000円

1,000万円以下の法人 50人を超えるもの

120,000円

1,000万円以下の法人 50人以下のもの

50,000円

上記に揚げる法人以外の法人等 特に規定無し

50,000円

資本金等の額とは

資本金の額または出資金の額と資本積立金額または連結個別資本金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。

(補足)平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、資本金等の額が資本金および資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金および資本準備金の合算額または出資金の額とします。

法人住民税の税額の計算

均等割額と法人税割額の合計になります。

  • 均等割額:税率×事務所等を有していた月数÷12か月(端数日は切り捨て。事務所等を有していた月数が1か月に満たない場合は1か月として計算。)
  • 法人税割額:課税標準となる法人税額×税率

納付の時期と方法

原則として事業年度終了後(決算の日)から2か月以内に確定申告して納めます。

法人等の設立・設置届出書、異動届出書の提出

瑞穂町内に法人等を設立した場合や、新たに支店等を設置した場合には、「法人設立・設置届出書」を提出してください。
また、法人が事業年度の変更、納税地の異動、商号の変更、代表者の変更、支店等の異動などをした場合は、「異動届出書」の提出をしてください。

法人町民税関係の様式

法人町民税関係の様式は、法人町民税のページをご覧ください。

問合せ 税務課住民税係 電話042-557-7519

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

住民部 税務課 住民税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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