特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
更新日 令和5年10月30日
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令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付します
令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートの交付について、7月3日より開始します。
特定小型原動機付自転車について
電動キックボード等のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないもの
・走行中に最高速度の設定を変更することができないもの
・オートマ(AT機構)がとられているもの
・道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯が備えられているもの
*上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボート等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません
*公道を走行する場合には保安基準を満たしている必要があります
*自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています
ナンバープレートの交付について
新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
・販売証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
・窓口に来た方の身分証明書(マイナンバーカード等)
現在瑞穂町で登録中の一般原動機付自転車からの変更の場合
・一般原動機付自転車のナンバープレート
・一般原動機付自転車の標識交付証明書
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
・窓口に来た方の身分証明書(マイナンバーカード等)
軽自動車税(種別割について)
令和6年度より課税され、税額は2,000円となります。
このページについてのお問い合わせ先
住民部 税務課 住民税係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7519
ファクス 042-556-3401
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