都市計画税の課税誤りについて

更新日 平成31年1月11日

ページID 6579

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都市計画税の課税について次のとおり課税誤りが判明しましたので報告します。
納税者の皆さまの信頼を著しく損ね、また、ご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。

経緯

土地と家屋の都市計画税の課税データを分析していたところ、課税誤りが判明しました。
そのため、ただちに町全域(土地20,258筆、家屋10,425棟)の調査を行いました。

誤りの内容と調査結果

都市計画税は、市街化区域内の土地と家屋に対して課税するものですが、次のとおり課税誤りがありました。

1.土地、家屋が市街化調整区域であるにもかかわらず、市街化区域として都市計画税を誤って課税していた。(還付が生じるもの)
  ●土地 1筆、  対象   1名、平成30年度税額    8,700円 
  ●家屋 17棟、対象 18名、平成30年度税額 159,300円

2.土地、家屋が市街化区域であるにもかかわらず、市街化調整区域として都市計画税を誤って課税していなかった。 (新たに課税が生じるもの)
  ●土地 7筆、  対象   6名、平成30年度税額 144,900円 
  ●家屋 15棟、対象 11名、平成30年度税額 121,500円

課税誤りの原因

  1. 土地の分合筆、家屋の新築時に都市計画図との照合が不十分であった。
  2. 土地の都市計画区分の確認をせず、家屋の電算入力を行った。
  3. 市街化区域の境界線の確認ミスがあった。

対応について

課税誤りに係る対応(還付が生じるもの)

地方税法及び瑞穂町固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額の返還等要領に基づき、
本税相当額に還付加算金を加算した金額の還付手続きを行っています。
還付額の総額は約1,913,000円です。(還付加算金を除く)
平成30年12月、職員が対象者を個別訪問し、謝罪と還付手続きの説明を行いました。

課税もれに係る対応(新たに課税が生じるもの)

地方税法に基づき現年度の税額訂正と、過年度(平成26~29年度)の遡及賦課を行います。
遡及後の賦課税額の総額は1,366,600円です。
平成31年1月、職員が対象者を個別訪問し、謝罪と説明、納付のお願いを行います。

再発防止策

チェック体制の見直し

課税データを入力する際のエラーチェックと複数の職員によるダブルチェックを徹底します。
また、入力誤りを防止するため、新たに都市計画図に直接、書き込みを行う作業工程を加え、チェック機能を強化します。
さらに、電算システムを使った機械的なチェックの構築を検討します。

都市計画区分の確認調査の徹底

課税データを入力する際は、都市計画図や建築確認申請等の書類確認を徹底します。

職員の資質向上の取り組み

税務業務は、高度な専門性、経験、知識が必要とされる業務のため、税務研修や係内の研修等を通じ、職員の資質向上を図ります。

還付金詐欺にご注意ください

還付金詐欺が多発しています。
瑞穂町の職員が、税金を還付すると言ってATMに直接行くようお願いすることはありません。
少しでも不審な点がありましたら、町の税務課もしくはお近くの警察署へご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ先

住民部 税務課 資産税係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7528
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで(毎週木曜日は一部の業務について窓口時間を延長しています)

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