マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります

更新日 平成29年3月1日

ページID 689

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平成25年5月31日、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、「マイナンバー制度」の導入が決まりました。

町では、法律の定めに従い、平成27年10月からのマイナンバーの通知に向けた準備を進めています。

マイナンバーとは

平成27年10月から、日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に通知される、一人ひとり異なる12ケタの番号です。法人には、1法人1つの法人番号(13ケタ)が指定されます。

マイナンバーの利用は、マイナンバー法および条例で定める社会保障、税、災害対策分野とこれに類する事務が対象です。

マイナンバーは、生涯にわたって使うものです。住所などが変わっても原則変わらない個人情報になりますので、大切にしてください。

(補足)マイナンバーは、通知カードによって住民票の住所に送られます。異なるところにお住まいの方はご注意ください。
(補足)番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合には変更することとなっています。

(補足)制度開始にあわせて交付される2種類のカード「通知カード」「個人番号カード(希望者のみ)」には、マイナンバー等の大切な個人情報が記載されます。

むやみに他人に渡したり、見せたりすることのないようにしてください。

マイナンバー法で定められた行政手続きを行う際に必要になりますので大切に取り扱ってください。

マイナンバーのメリット

マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。

さらに、国や市区町村等で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざまなメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現

  • マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
  • 負担を不当に免れることや、不当な受給の防止に役立ちます。
  • 本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができます。

国民の利便性の向上

  • 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。そして、これにより行政手続きも簡素化され、住民の皆さまの負担が軽減されます。
  • 行政機関にある自分の情報を確認したり、さまざまな行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

  • 情報の照合・転記・入力などに掛かる時間や労力が減り、複数の業務間での連携が進むことから作業効率が上がり、これまで以上に住民の皆さまの行政ニーズに対応できるようになります。
  • 災害時、被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーの利用例

マイナンバーは、次のような場面で使います。

利用イメージ画像

マイナンバー導入の流れ

平成27年10月 マイナンバーの通知

町から12ケタのマイナンバー(個人番号)を通知カードでお知らせします。

(補足)通知カードは、公的な本人確認書類ではありません。身分証明機能のある「個人番号カード」は、希望者の申請により、この通知カードと引き換えに交付します。
(補足)通知カードの送付および個人番号カードの交付方法等の詳細が決まり次第、お知らせします。

平成28年1月 行政手続きでの利用開始・「個人番号カード」の交付開始

社会保障・税・災害対策分野の行政手続きでマイナンバーの利用を開始

社会保障・税・災害対策分野の行政手続きでのマイナンバーの利用開始について

分野 マイナンバーを利用する事務
社会保障
(年金・労働・医療・福祉等)
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付
  • 生活保護の受給
  • 身体障害者手帳の交付
  • 税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等
  • 税務署等の内部事務
災害対策
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務

(補足)マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きでのみ使用します。
(補足)町の社会保障・税・災害対策分野に関する事務とこれらに類する事務の中で、マイナンバーを利用するものは条例で規定します。

個人番号カードの交付(希望される方のみ)

個人番号カードイメージ画像
個人番号カードのイメージ図(予定)

平成28年1月から希望される方へ個人番号カードの交付が始まります。

個人番号カードは、申請により取得できる顔写真付きのカードです。

(補足)申請方法等については、詳細が決まり次第お知らせします。

  • 本人確認のための身分証明書として使用できます。
  • 個人番号カードにはICチップがあり、税の確定申告時等に電子申告システム(e-Tax(イ―タックス))を利用することができます。
  • 個人番号カードには、税や年金の情報などのプライバシー性の高い情報は記録されません。
  • 個人番号カードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行われません。
  • 住基カードは有効期限までご利用いただけますが、個人番号カードとの重複所持はできません。

平成29年1月 個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」の運用開始

  • 「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」の運用開始で、マイナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
  • 行政機関からのお知らせを受け取れます。
情報提供等記録開示システムイメージ画像
情報提供等記録開示システム(マイナポータル)イメージ図(国の広報資料より抜粋)

平成29年7月 市区町村等も含めた情報連携開始

情報連携により事務が確実かつ円滑になり、住民の皆さまの負担が軽減します。

安全対策と個人情報の保護

この制度によるマイナンバーの利用と行政機関の間での情報連携にあたり、さまざまな安全対策と個人情報保護措置を行っています。
町においても十分な保護措置を講じ、不正利用や情報漏えいの防止に努めていきます。

制度面における保護措置

  • マイナンバー法で定められた利用および情報連携の範囲を超えた目的外利用を禁止しています。
  • マイナンバーを取得する際には「成りすまし」を防止するために厳格な本人確認を実施します。
  • 町が特定個人情報を保有・利用する際には、安全対策を確認するための特定個人情報保護評価を実施します。
    (補足)町の特定個人情報保護評価については、こちらをご覧ください。

システム面における保護措置

  • マイナンバーが含まれる個人情報は分散して管理されます。町が管理していた個人情報は、従来どおり町が保有します。
  • 他の行政機関との情報連携が必要となった場合には、マイナンバー法で定められた範囲で「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」を使用して行います。
  • 取り扱う職員を限定して特定個人情報へのアクセスを制限し、マイナンバーの情報照会・提供時にはデータを暗号化する等、不正利用や情報漏えいへの対策を講じます。

マイナンバーに関するリンクやコールセンター

この制度について、国のホームページでわかりやすく説明しています。
より詳しくお知りになりたい方は下記のリンクをご覧ください。

また、マイナンバー制度に関するお問い合わせは下記のコールセンターをご利用ください。

マイナンバーに関するホームページ

マイナンバーコールセンター

電話番号 0570-20-0178(日本語窓口、全国共通窓口)

  • 午前9時30分から午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日・年末年始を除く)
  • ナビダイヤルは通話料が掛かります。
  • 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405にお掛けください。
  • 外国語対応は、0570-20-0291にお掛けください。

お問い合わせ

  • マイナンバー(社会保障・税番号制度)について
    内閣府マイナンバーコールセンター 電話番号 0570-20-0178(ナビダイヤル)
  • 瑞穂町の担当
    企画課 電話番号 042-557-7468

このページについてのお問い合わせ先

企画部 デジタル推進課 デジタル推進係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-513-9380
ファクス 042-556-3401
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