各種証明書等の交付手数料を免除します
更新日 平成29年3月1日
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平成26年4月1日からの消費税率引き上げによる住民生活への負担増加を考慮し、特に影響の大きい障がい者、低所得者等の経済的負担を軽減するため、以下の場合に使用する手数料を免除します。
- 障害基礎年金の請求に使用する住民票の写し
- 障害厚生年金、障害手当金の請求に使用する住民票の写し
- 特別障害給付金の請求に使用する住民票の写し、課税証明書等
- 身体障害者補助犬の登録、鑑札の交付および再交付、注射済票の交付および再交付の各手数料
- 東京都母子福祉資金の貸付申請に使用する戸籍謄本、住民票記載事項証明書
- 町営住宅、都営住宅への入居資格審査、収入報告等の届出に使用する戸籍謄本、住民票の写し、非課税証明書(非課税世帯に限る)
(補足)
免除の手続きには、上記の届出に使用することが分かる書類で確認をさせていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 住民係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7548
ファクス 042-556-3401
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