障害者差別解消法
更新日 平成29年3月1日
ページID 1351
障害者差別解消法が施行されました
障がいのある方への差別をなくすための基本的な事項や対応方法を定めた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法の目的・概要
障害者差別解消法は、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
このことにより、行政機関や民間事業者は、「不当な差別的取扱いの禁止」が義務付けられるとともに、「合理的配慮の提供」が行政機関は義務、民間事業者は努力義務として求められます。
不当な差別的取扱いとは
障害があることを理由として、正当な理由もなくサービスの提供を拒否・制限するなどの行為をいいます。
例
- 車いすや補助犬を理由に入店を断る
- アパートを貸してもらえない
- 窓口での対応の順番を後回しにする
(注意)正当な理由(客観的かつ合理的なもの)があり、かつ代替手段がない場合などやむを得ない場合には、法が禁止する差別に当たりません。その場合、行政や事業者は、障がい者に対してその理由を説明する責任を有し、理解を得るように努めることが必要となります。
合理的配慮の提供
障がい者から社会的障壁(バリア)の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で、性別、年齢および障害の状態に応じて、必要かつ合理的な配慮をすることをいいます。
例
- 車いす使用者に対し、段差がある場合スロープなどを使って補助をする
- 視覚障がいの方に書類を渡す際、読み上げる
- 聴覚障がいのある方に筆談で対応する
障がい者が現に置かれている状況を踏まえ、代替案の選択を含め、双方の建設的な話合い(建設的な対話)による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応することが必要です。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する瑞穂町職員の対応要領について
障害者差別解消法により、地方公共団体などの職員には、障害を理由とする「不当な差別的取扱いの禁止」および障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務付けられることになり、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めることとされています。
瑞穂町では、障害者差別解消法の趣旨を庁内に浸透させ、障害を理由とする差別の解消に向けた取組みを積極的に推進するために、職員対応要領を作成しました。
民間事業者における差別について
民間事業者の適切な対応・判断に資するための対応指針(ガイドライン)
各府省庁が、所管する事業分野ごとに事業者が適切に対応するために必要な対応指針(ガイドライン)を定めています。
差別の解消に向けた具体的な取り組みについて記載されていますので、関係する府省庁のガイドラインを参考にしていただきますようお願いします。
関係府省庁の例
病院、福祉施設など |
厚生労働省 |
---|---|
鉄道、バスなど | 国土交通省 |
銀行など | 金融庁ほか |
小売店 | 経済産業省ほか |
飲食店など | 厚生労働省ほか |
民間事業者の方も活用可能なハンドブック
東京都が作成した「東京都障害者差別解消法ハンドブック みんなで支え合い、つながる社会をめざして」は、障害者差別解消法の主旨・内容等をわかりやすくまとめてあり、民間事業者の方も活用できるものとなっています。
- ハンドブック(ルビなし・音声コード付き)(東京都福祉保健局ホームページ)(外部リンク)
- ハンドブック(ルビあり)(東京都福祉保健局ホームページ)(外部リンク)
- ハンドブック(テキスト)(東京都福祉保健局ホームページ)(外部リンク)
不当な差別的取扱いなどを受けたと感じたら、また当事者間で話合いが進まない場合には、ご相談ください。
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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