放送受信料の減免(NHK)
更新日 平成29年3月1日
ページID 1366
放送受信料の減免(NHK)
下記の条件に該当する方は、NHKの受信料が減免されます。
内容
NHKの受信料が、全額又は半額免除になります。
条件
全額免除
- 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税。
- 愛の手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税。
半額免除
- 世帯主が、視覚又は聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けている。
- 世帯主が、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている。
- 世帯主が、愛の手帳1度・2度の交付を受けている。
- 世帯主が、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 印鑑(認印)
- 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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