放送受信料の減免(NHK)

更新日 平成29年3月1日

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放送受信料の減免(NHK)

下記の条件に該当する方は、NHKの受信料が減免されます。

内容

NHKの受信料が、全額又は半額免除になります。

条件

全額免除

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税。
  2. 愛の手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税。
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税。

半額免除

  1. 世帯主が、視覚又は聴覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けている。
  2. 世帯主が、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている。
  3. 世帯主が、愛の手帳1度・2度の交付を受けている。
  4. 世帯主が、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。

手続きに必要なもの

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳

このページについてのお問合せ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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