補装具費の支給
更新日 令和5年10月26日
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補装具費の支給 国・都・町
身体障がい者(障がい児)に、補装具費を支給します。
内容
補装具とは、障がい者の身体機能を補完又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)です。なお、医療用の補装具(保険適用のもの)は本制度の対象外です。
事前の申請により必要と認められると、補装具の購入、貸与、又は修理費が支給されます。補装具の種類によっては、東京都心身障害者福祉センター多摩支所で判定をする場合があります。(予約制)
利用者負担は原則として1割です。ただし、世帯(住民票の世帯)の所得等に応じて月額負担上限額(月額負担上限額表参照)を定めてあります。
補装具費支給事業利用までの流れ
- 瑞穂町役場に相談・申請をします。
- 瑞穂町役場から、支給決定通知書・補装具支給券及び代理受領に係る支払請求書兼委任状が届きます。
- 業者に支給決定通知書が届いた旨を伝え、補装具の引渡しを受けます。
- 業者に利用者負担額を支払います。
- 補装具支給券及び代理受領に係る支払請求書兼委任状を記入し、業者に渡します。
- 瑞穂町役場が、業者に差額分を支払います。
条件
身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者が対象です。ただし、各補装具により対象の方が異なります。
前年の所得が一定の限度額以上の方は対象外です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 補装具見積書(業者で発行)
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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