重度身体障害者(障害児)住宅設備改善費給付事業
更新日 令和5年10月26日
ページID 1322
重度身体障害者(障害児)住宅設備改善費給付事業 都・町
重度の身体障がい者(障がい児)の住宅設備の改善に要する費用を給付します。
内容
事前の申請により必要と認められると、現物の住宅設備改善に要する費用を給付します。
利用者負担は原則として1割です。ただし、所得に応じて一定の負担上限があります。
基準額を超えた額については自己負担です。
- 居宅生活動作補助用具基準額 200,000円(日常生活用具給付事業の対象となります)
- 中規模改修基準額 641,000円
- 屋内移動設備基準額 979,000円(機器本体および付属器具)
353,000円(設備費)
条件
居宅生活動作補助用具
瑞穂町に住所がある学齢児以上65歳未満の方で、下肢または体幹に係る障がいの程度が3級以上の方、および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の方)、および難病の方等で下肢または体幹機能に障がいがあり特に必要であると医師の意見書により確認できる方が対象です。
中規模改修
瑞穂町に住所がある学齢児以上65歳未満の方で、下肢又は体幹に係る障がいの程度が2級以上の方、および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者が対象です。
屋内移動設備
瑞穂町に住所がある学齢児以上かつ歩行ができない状態の方で、上肢・下肢又は体幹に係る障がいの程度が1級の方、および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者が対象です。
前年の所得が一定の限度額以上の方、施設等に入所している方、医療機関に入院中の方、自己の所有でない家屋に居住し、家屋の所有者または管理者から設備の改善の承諾を得られない方、設備改善工事を実施済みの方、介護保険法に基づく住宅改修費の支給対象となる方(屋内移動設備を除く)は対象外です。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 工事計画書
- 家屋所有者または管理者の承諾書(自己の所有家屋以外に居住する方)
- 当該家屋に係る賃貸借契約書の写し(自己の所有家屋以外に居住する方)
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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