心身障害者医療費助成(マル障)
更新日 令和5年10月26日
ページID 1315
心身障害者医療費助成(マル障) 都
重度の心身障がい者(児)に、医療費等を助成するマル障受給者証を発行します。
対象の方
東京都内に住所を有する方で、1から3に該当の方
1 身体障害者手帳1級・2級の方
(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)
2 愛の手帳1度・2度の方
3 精神障害者保健福祉手帳1級の方
※新規に申請される方は、原則として申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。
対象除外
- 所得制限基準額(下表参照)を超える方
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 65歳以上になってはじめて 1、2に該当することになった方
- 65歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことができなかった方を除きます。)
- 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方 等
所得制限基準額 |
|
扶養親族数 |
所得額 |
0人 |
3,604,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
6人 |
1人につき38万円加算 |
※住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
※受給資格者本人の所得による制限(20歳未満のときは原則世帯主の所得による)
※扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族および控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算
所得控除額表 |
||
控除の種類 |
控除額(本人) |
控除額(世帯主) |
(1) 雑損控除 |
相当額 |
相当額 |
(2) 医療費控除 |
相当額 |
相当額 |
(3) 社会保険料控除 |
相当額 |
8万円 |
(4) 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
(5) 障害者控除(家族) |
一人につき27万円 |
一人につき27万円 |
(6) 特別障害者控除(家族) |
一人につき40万円 |
一人につき40万円 |
(7) 障害者控除(本人) |
0円 |
27万円 |
(8) 特別障害者控除(本人) |
0円 |
40万円 |
(9) 寡婦(夫)控除 |
27万円 |
27万円 |
(10) 特定の寡婦 |
35万円 |
35万円 |
(11) 勤労学生控除 |
27万円 |
27万円 |
(12) 配偶者特別控除 |
相当額 |
相当額 |
(13) 肉用牛の売却の農業所得の免除 |
相当額 |
相当額 |
(14) 特例控除 |
相当額 |
相当額 |
内容
国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
税区分 | 自己負担割合 | 一月あたりの自己負担上限額 |
住民税課税者 | 1割 |
通院(外来)の場合、18,000円。 入院の場合、57,600円。 |
住民税非課税者 | 負担なし | 負担なし |
※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当と なり、上限額が44,400円に下がります。
マル障の助成対象
国民健康保健や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
(1)対象となるもの
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
(2)対象とならないもの
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
- 他の公費医療で助成される医療費
- 介護保険の利用者負担額
助成方法
保険を扱う医療機関で健康保険被保険者証とマル障受給者証を提示して、受診します。
ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、福祉課障がい係の窓口に医療助成費(現金給付)の申請をしてください。
また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。
手続きに必要なもの
心身障害者医療費助成制度(マル障)の申請の場合
- 申請書
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険被保険者証
- 同意書
- 交付状況連絡票(東京都内からの転入の場合。前住所地のマル障担当部署から交付を受けてください。)
- 課税証明書(転入の場合。ただし、交付状況連絡票をお持ちの場合は不要です。)
現金給付での申請の場合
- 申請書
- 領収書
- 振込先のわかるもの
- 給付決定通知書、支給決定通知書等の写し(全額自己負担された場合に、保険者負担分が返還されたことを確認できるもの)
このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。