難病医療費等助成
更新日 令和6年7月5日
ページID 1313
難病医療費助成の対象疾病(対象疾病一覧参照)に該当し、認定基準に該当していると認定された方に、医療費等を助成する特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を発行します。
概要
特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券に記載された疾病を治療するために受ける診療・調剤・訪問介護で、各種医療保険等を適用した後の自己負担額から、自己負担上限額(月額)を控除した額を助成します。令和3年11月1日から対象疾病が拡大されました。自己負担割合は、2割です。
保険を扱う医療機関(国疾病の場合は指定医療機関)で健康保険被保険者証と特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券を提示して受診してください。
申請に必要なもの
(全員が必要なもの)
- 申請書
- 臨床調査個人票(診断書)(注意)指定医が作成したもの(注意)人工透析を必要とする腎不全の方は不要
- 住民票
- 区市町村民税(非)課税証明書などの世帯の所得を確認するための書類
下記(注意1)、(注意2)参照 - 健康保険被保険者証の写し
- 保険者からの情報提供に係る同意書
- 公的年金などの収入に係る申出書(注意)ご本人を含む医療保険加入者全員が非課税の場合のみ
(該当者のみ必要となるもの)
- 人工呼吸器等装着者に係る診断書(都疾病のみ)
- 難病医療費助成の受給者証(注意)ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
- 小児慢性特定疾病の受給者証(注意)ご本人と同一世帯で受給されている方がいる場合のみ
- 障害年金などの収入を証明する書類(注意)ご本人を含む医療保険加入者全員が非課税であり、かつご本人の収入が80万円以下の場合のみ
- 高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方)
- 特定疾病療養受療証の写し(注意)血友病など、人工透析を必要とする腎不全の方のみ
(注意1)
難病医療費助成申請に使用する住民票や課税証明書については、発行手数料が免除されますのでそれぞれの請求書にご記入いただくか、窓口でお申し出ください。
(注意2)
健康保険被保険者証の写しや所得を確認するための書類については、加入している保険の種類により必要な範囲が異なります。詳細はお問い合わせください。
関連ファイル
- 難病医療費助成制度の御案内 (PDF形式 1,641KB)
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このページについてのお問合せ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
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