中等度難聴児補聴器購入費助成事業

更新日 令和5年10月26日

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身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。

内容

補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると医師が判断する児童に対して、補聴器購入費の一部(原則1台分)を助成します。利用者負担は原則として1割です。
ただし、生活保護世帯または区市町村民税非課税世帯に属する児童の場合、利用者負担はありません。

中等度難聴児補聴器購入費助成事業利用までの流れ

  1. 瑞穂町役場に相談・申請をします。
  2. 瑞穂町役場から交付決定通知・支給券・代理受領に係る補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状が届きます。
  3. 業者に交付決定通知が届いた旨を伝え、補聴器の引渡しを受けます。
  4. 業者に利用者負担額を支払います。
  5. 支給券および代理受領に係る補聴器購入費助成金支払請求書兼委任状を記入し、業者に渡します。
  6. 瑞穂町役場が、業者に公費負担分を支払います。

条件

瑞穂町に住所をお持ちの18歳未満の児童で、次の1、2を満たす方

ただし、前年の所得が一定の限度額以上の方がいる世帯に属する児童については、支給対象外です。

  1. 身体障害者手帳の交付の対象となる聴覚障害を有しない方
  2. 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する方

手続に必要なもの

  1. 申請書(所定の様式を役場でお渡しします。)
  2. 医師の記入した中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(所定の様式を役場でお渡しします。)
  3. 見積書(業者が発行したもの)

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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