下水道使用料助成事業(障がいのある方)
更新日 平成29年4月28日
ページID 1305
下水道使用料助成事業 (町制度)
内容
下水道使用料の基本料相当額を助成します。
申請のあった月の分から、9月(4月から9月分)、3月(10月から翌3月分)に希望の指定口座に振り込まれます。
助成額
月額 505円(下水道基本料)×消費税
条件
瑞穂町に住所があり、世帯構成員全員の住民税が非課税の世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
- 身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方がいる世帯
- 愛の手帳1度・2度の交付を受けている方がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方がいる世帯
手続きに必要なもの
- 申請書(福祉課障がい者支援係にあります)
- 印鑑(認印)
- 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 最新の水道・下水道料金の領収書または「ご使用料等、口座振替済のお知らせ」
- 助成金の振込先がわかるもの(預金通帳等)
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 福祉課 障がい者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0574
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
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