高齢者自立支援住宅改修給付事業

更新日 令和4年4月15日

ページID 5097

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事業概要

    手すりの取付けなど、住宅改修費用の一部を助成し、転倒防止、動作の容易性の確保など、日常生活の便宜を図ります。

    (補足)事前の審査が必要となりますので、必ず改修前にご相談ください。

対象

日常生活動作の低下により住宅の改修が必要と認められる、65歳以上の方で要介護および要支援認定の結果、非該当と認定された方

サービス内容

住宅改修予防給付

手すりの取付け、床の段差解消など

住宅設備改修給付

    浴槽、流し、洗面台の取替えなど

    (補足)住宅設備改修給付のみ、要支援・要介護と認定された方も対象となることがあります。

費用

原則、費用の1割~3割。ただし給付限度額を超えた分は全額自己負担となります

(補足)生活保護の方は、限度額内の自己負担が免除されます。

手続きに必要なもの

  • 工事見積書
  • 改修前後の図面 
  • 家屋所有者の承諾書(自己所有以外の家屋にお住いの方など)

事業利用の流れ

事業利用・申請の流れについては下記をご覧ください。

PDF住宅改修給付事業利用の流れ(PDF形式 118キロバイト)

申請書

PDF住宅改修様式(第1号)(PDF形式 90キロバイト)
PDF住宅改修内容調査書表(参考様式第2号)(PDF形式 125キロバイト)
PDF住宅改修内容調査書裏(参考様式第2号)(PDF形式 69キロバイト)
PDF同意書(PDF形式 48キロバイト)

※上記書類すべてにご記入の上ご申請ください。
高齢者自立支援住宅改修内容調査書(参考様式第2号)は専門職による記述が必要です。

また、申請者と家屋所有者が異なる場合、家屋所有者による承諾が必要ですので、下記書類にて家屋所有者の承諾を得てご提出ください。

PDF住宅改修承諾書(参考様式第1号)(PDF形式 71キロバイト)

このページについてのお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7623
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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