高齢者自立支援住宅改修給付事業
更新日 令和4年4月15日
ページID 5097
事業概要
手すりの取付けなど、住宅改修費用の一部を助成し、転倒防止、動作の容易性の確保など、日常生活の便宜を図ります。
(補足)事前の審査が必要となりますので、必ず改修前にご相談ください。
対象
日常生活動作の低下により住宅の改修が必要と認められる、65歳以上の方で要介護および要支援認定の結果、非該当と認定された方
サービス内容
住宅改修予防給付
手すりの取付け、床の段差解消など
住宅設備改修給付
浴槽、流し、洗面台の取替えなど
(補足)住宅設備改修給付のみ、要支援・要介護と認定された方も対象となることがあります。
費用
原則、費用の1割~3割。ただし給付限度額を超えた分は全額自己負担となります
(補足)生活保護の方は、限度額内の自己負担が免除されます。
手続きに必要なもの
- 工事見積書
- 改修前後の図面
- 家屋所有者の承諾書(自己所有以外の家屋にお住いの方など)
事業利用の流れ
事業利用・申請の流れについては下記をご覧ください。
住宅改修給付事業利用の流れ(PDF形式 118キロバイト)
申請書
住宅改修様式(第1号)(PDF形式 90キロバイト)
住宅改修内容調査書表(参考様式第2号)(PDF形式 125キロバイト)
住宅改修内容調査書裏(参考様式第2号)(PDF形式 69キロバイト)
同意書(PDF形式 48キロバイト)
※上記書類すべてにご記入の上ご申請ください。
高齢者自立支援住宅改修内容調査書(参考様式第2号)は専門職による記述が必要です。
また、申請者と家屋所有者が異なる場合、家屋所有者による承諾が必要ですので、下記書類にて家屋所有者の承諾を得てご提出ください。
このページについてのお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7623
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。