改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例により2020年4月1日から、屋内は原則禁煙です
更新日 令和7年4月22日
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2020年4月1日から、町内の全ての施設において、原則屋内禁煙です。
基準を守った喫煙室以外では、屋内での喫煙はできません。
受動喫煙防止対策の目的
日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙は肺がんや虚血性疾患等、さまざまな疾患と関連することが明らかとなっています。
自らの意志で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国および都では法律や条例で対策を行っています。
問合せ先
改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の詳細については次のリンク先を参照ください。
厚生労働省受動喫煙対策「健康増進法の一部を改正する法律等」(外部リンク)
東京都保健医療局ホームページ「とうきょう健康ステーション」(外部リンク)
受動喫煙防止対策相談口
0570-069690(もくもくゼロ)
月~金曜日9時~17時45分(祝日・年末年始除く)/無料(通信料のみかかります)
関連ファイル
- 都民向けリーフレット (
PDF形式 1,205KB)
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このページについてのお問合せ先
福祉部 健康課 成人保健係
〒190-1211 東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑1970番地
電話 042-557-5089
ファクス 042-557-7414
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