自転車ナビマークについて
更新日 平成29年8月1日
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自転車ナビマークの設置について
自転車が関与する交通事故の減少と自転車利用者のルール周知・マナー向上のため、町内の道路上に自転車ナビマークの設置を推進しています。
自転車ナビマークとは
自転車が通行すべき部分や、進行すべき方向を分かりやすく表示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください。逆行はできません。
自転車を運転する皆さんへ
自転車ナビマークには、「自転車優先」などの意味はありません。
自転車ナビマーク設置路線であっても、自動車や歩行者に十分注意して運転してください。
また、路上の駐停車車両を避ける際には、後方から来る自動車がないか安全確認をしてください。
規制標識「普通自転車歩道通行可」について
自転車ナビマークのある道路であっても、「普通自転車歩道通行可」の規制標識が設置された道路や、13歳未満または70歳以上の方、身体の不自由な方、安全のため歩道通行がやむを得ないときには、歩道を自転車で通行することができます。
その際には、歩道は歩行者優先ですので、自転車はゆっくりと車道寄りを通行してください。
ドライバーの皆さんへ
自転車ナビマーク設置路線では、車道を通行する自転車に十分留意して安全運転をお願いします。
お問い合わせ
警視庁福生警察署交通課 電話042-551-0110
このページについてのお問合せ先
協働推進部 安全・安心課 安全係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
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