条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について
更新日 令和7年11月17日
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外来生物のアカミミガメとアメリカザリガニは、日本全国に広く定着し、生態系に大きな被害を与えています。外来生物法の改正に基づき、アカミミガメ・アメリカザリガニが令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定され、取り扱いが一部規制されました。以下の点にご注意ください。
ペットとして飼育し続けることができます
家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
野外に放さないで!
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。アカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出すことができない飼育設備で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼える人に譲渡してください
飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼うことのできる相手を探して譲渡してください。この場合も、無償であれば申請や許可、届出等の手続きは不要です。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
詳細については、環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ
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住民部 環境課 環境係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0544
ファクス 042-556-3401
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