令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります
更新日 令和5年5月29日
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外来生物のアカミミガメとアメリカザリガニは、日本全国に広く定着し、生態系に大きな被害を与えています。外来生物法の改正に基づき、アカミミガメ・アメリカザリガニが令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定され、取り扱いが一部規制されます。以下の点にご注意ください。
規制開始後もペットとして飼育し続けることができます
規制開始後も、家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
野外に放さないで!
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。アカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出すことができない飼育設備で適切に飼育してください。
飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼える人に譲渡してください
飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼うことのできる相手を探して譲渡してください。この場合も、無償であれば申請や許可、届出等の手続きは不要です。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
詳細については、環境省ホームページをご確認いただくか、環境省相談ダイヤルにお問い合わせください。
環境省ホームページ
【環境省】2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(外部リンク)
環境省相談ダイヤル
環境省で相談ダイヤルを設置しています。規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせは、以下の相談ダイヤルにお願いします。
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
ナビダイヤル:0570–013–110
IP電話等の場合:06-7739-7899
受付時間:午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日は除く)
このページについてのお問合せ先
住民部 環境課 環境係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0544
ファクス 042-556-3401
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